○鹿児島市職員服務規程

昭和43年7月5日

訓令第10号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ、能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(出勤状況の届出)

第3条 職員は、自ら「情報処理システム」(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う電子情報処理システム。以下「情報処理システム」という。)により出勤状況を届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、出勤したとき出勤表(様式第1)に署名し、又は押印するものとする。

(平23訓令8・全改、令3訓令4・一部改正)

(遅刻の届出)

第4条 疾病その他の事故により始業時刻を過ぎて出勤した者は、出勤後直ちにその時間、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号。以下「規則」という。)に定める休暇簿(以下「休暇簿」という。)に必要な事項を記入の上、届け出るものとする。

(平7訓令1・平23訓令8・平26訓令11・令3訓令4・一部改正)

(疾病その他の事故届)

第5条 疾病その他の事故により出勤することができないときは、始業時刻30分以内に所属長に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により始業時刻30分以内に届出ができない場合は、出勤後直ちに届け出なければならない。

2 疾病その他の事故により早退しようとする者は、あらかじめその時間、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより届け出て、所属長の許可を受けるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿に必要な事項を記入の上、所属長の許可を受けるものとする。

3 職員は、前2項に定める場合においては、上司の承認を得て、年次有給休暇の残日数をこれに振り替えることができる。

(平23訓令8・平26訓令11・令3訓令4・一部改正)

(外勤)

第6条 職員を外勤させる場合は、出勤後に外勤地に赴かせるものとする。ただし、用務の都合により直接外勤地に赴かせることができる。

2 職員の外勤は、別に定める旅行命令簿又は県内旅行命令簿をもつて出張を命ずる場合を除き、情報処理システムをもつて命ずるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、外勤簿(様式第2)をもつて命ずるものとする。

3 職務の特殊性により、前項に定める外勤簿の様式により難いときは、これに代る様式を別に定めることができる。

(平7訓令1・平19訓令5・令5訓令12・一部改正)

(診断書の提出)

第7条 負傷又は疾病等のための休暇が8日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお引き続き療養を要するときもまた同様とする。ただし、必要がある場合は、負傷又は疾病のための休暇が8日未満であつても診断書を提出させることができる。

(平19訓令5・一部改正)

(私事旅行の手続)

第8条 海外その他常時連絡を取ることのできない場所への私事旅行のため在勤地を離れようとする者は、その前日までに私事旅行(延期)(様式第3)により、私事旅行の期間、旅行先、理由等を記入し、市長に届け出なければならない。私事旅行の期間を延長するときも、同様とする。

(平26訓令11・全改)

第9条 削除

(平7訓令1)

(勤務時間中の外出)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所をはなれてはならない。

2 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(出勤状況の確認)

第11条 課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、毎日始業時刻後、所属職員の出勤状況と情報処理システム内の情報とを照合するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、毎日出勤表を整理し、翌月の2日までに総務局総務部人事課(以下「人事課」という。)に提出するものとする。

2 出勤表は人事課が保管し、外勤簿及び休暇簿は課長が保管する。

(平23訓令8・一部改正)

(休暇状況の報告)

第11条の2 課長は、4月15日までに所属職員の前年度における次に掲げる事項を情報処理システムにより人事課に報告するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇状況報告書(様式第4)により報告するものとする。

(1) 第4条の規定により届出のあつた遅刻

(2) 第5条第2項の規定により許可された早退

(3) 規則の規定により承認された年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇、並びに許可された組合休暇

(4) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第16号)の規定により職務に専念する義務を免除された日

(5) その他必要な事項

(平23訓令8・全改)

(住所、氏名等の届出)

第12条 新たに職員として採用された者は、速やかに職員票(様式第6)を提出しなければならない。

2 職員は、住所及び氏名に異動を生じた場合は、異動内容、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより、速やかに人事課に届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、本籍・住所・氏名・学歴・資格・免許等変更届(様式第7)により届け出るものとする。

3 職員は、本籍、学歴、資格及び免許等に異動を生じた場合は、本籍・住所・氏名・学歴・資格・免許等変更届により、速やかに人事課に届け出なければならない。

(平7訓令1・平23訓令8・平26訓令11・一部改正)

(職員の辞職)

第13条 職員が辞職しようとするときは、辞職願を提出し、その承認があるまでは、なお、従前の職務を継続しなければならない。ただし、辞職願を提出した後30日を経過したときはこの限りでない。

(身分証明書の携行)

第14条 職員は、別に法令等により所持する身分証明書のほか本市職員であることを証する身分証明書(様式第8)を携行しなければならない。

2 前項の身分証明書は、職員の採用の際交付し、退職又は職員としての資格を失つたときは、返還しなければならない。

3 身分証明書をき損し又は亡失したときは、ただちに所属長を経て人事課に身分証明書再交付願(様式第9)を提出し、再交付を受けなければならない。

(平7訓令1・一部改正)

(転任、配置換等による異動)

第15条 転任、配置換等人事異動の通知を受けた者は、3日以内に異動しなければならない。ただし、別に承認を受けた者は、この限りでない。

(事務引継等)

第16条 休暇、退職、転任、配置換等の場合は、すみやかにその担任事務の処理てん末を記載した事務引継書(様式第10)を作成し後任者に引き継がなければならない。

2 事務引継が終つたときは、前任者及び後任者が連署して上司に届け出なければならない。

(平7訓令1・一部改正)

(出張等の場合の事務処理)

第17条 出張、疾病その他事故による欠勤等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(文書等の公開禁止)

第18条 文書は、上司の許可を得ないで他人に示し又は謄写させてはならない。

(退庁時の文書等の保管)

第19条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置し、散いつさせてはならない。

2 出張、欠勤その他不在の場合は、自己の管掌する文書その他の物品が誰にでもわかるようにしておかなければならない。

3 職員の退庁後、宿日直員の看守を要する物品は、退庁の際、宿日直員に回付しなければならない。

(休日等の出勤の場合の措置)

第20条 勤務時間外又は週休日及び休日に登庁した場合は、登庁及び退庁のとき衛視又は宿日直員に通報し、退庁する際は、火気及び盗難に注意しなければならない。

(平4訓令21・平7訓令1・一部改正)

(出張命令)

第21条 職員の出張は、別に定める旅行命令簿又は県内旅行命令簿をもつて命ずるものとする。

2 職員は、出張先で職務のつごう上予定を変更しようとするときは、電報、電話等でただちに上司の承認を受け帰庁後すみやかに所要の手続をとらなければならない。

(平6訓令9・平19訓令5・一部改正)

(出張復命)

第22条 出張した者が帰庁したときは、ただちに別に定める旅行復命書により復命しなければならない。

(諸届書の報告)

第23条 身分及び服務に関する諸届書は、上司の検印を経て人事課に提出するものとする。

(交通事故等の報告)

第24条 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者になつた場合は、すみやかに交通事故報告書(様式第11)を人事課を経て市長に提出しなければならない。

2 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通法令違反行為(酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)をした場合又は交通事故以外の事件の当事者になつた場合は、すみやかに交通事故報告書に準じた報告書を人事課を経て市長に提出しなければならない。

(平7訓令1・平19訓令5・一部改正)

(非常災害の場合の服務)

第25条 庁舎及びその附近に火災その他非常事態が発生したときは、職員はすみやかに登庁して臨機の処置を講じなければならない。

(会計年度任用職員についての適用除外等)

第26条 第12条第1項及び第14条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)には適用しない。

2 会計年度任用職員に対する第12条第2項及び第3項並びに第23条の規定の適用については、第12条第2項及び第3項並びに第23条中「人事課」とあるのは、「所属課」とする。

(令元訓令4・追加)

この規程は、昭和43年7月5日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第7号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月15日訓令第10号)

この規程は、昭和44年4月15日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日訓令第2号)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間等に関する規程(昭和42年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和46年6月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月27日訓令第6号)

この訓令は、昭和46年7月27日から施行する。

(昭和47年9月1日訓令第10号)

この訓令は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月1日訓令第18号)

この訓令は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月15日訓令第11号)

この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年11月15日訓令第7号)

この訓令は、昭和50年11月15日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和53年5月8日訓令第2号)

1 この訓令は、昭和53年5月13日から施行する。

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の鹿児島市職員服務規程の規定によつてした届出、願出その他の行為は、この訓令による改正後の鹿児島市職員服務規程の規定によつてしたものとみなす。

(昭和55年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日訓令第4号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日訓令第9号)

この訓令中第1条の規定は、昭和60年1月1日から(中略)施行する。

(昭和60年3月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成4年12月28日訓令第21号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年5月14日訓令第9号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年5月31日訓令第10号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年5月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の鹿児島市職員服務規程の規定により作成された様式は、この訓令の施行の日から平成7年3月31日までの間に限り、使用することができる。

(平成7年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の鹿児島市職員服務規程の規定により作成された様式は、この訓令の施行の日から平成8年3月31日までの間に限り、使用することができる。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の様式第1及び様式第2の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日訓令第8号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年10月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市職員服務規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市職員服務規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月20日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市職員服務規程に規定する様式第6により作成された書類は、改正後の鹿児島市職員服務規程に規定する様式第6により作成された書類とみなす。

(令和元年11月6日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日訓令第14号)

この訓令は、令和2年12月23日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市職員服務規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市職員服務規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年9月19日訓令第12号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市職員服務規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市職員服務規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平7訓令1・平19訓令5・一部改正)

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(平6訓令9・平7訓令1・平19訓令5・令3訓令4・令4訓令5・令6訓令7・一部改正)

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(平7訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平6訓令9・平7訓令1・平20訓令1・一部改正)

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様式第5 削除

(平26訓令11)

(平31訓令2・全改)

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(平7訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平5訓令9・全改、平7訓令1・平31訓令2・令2訓令14・一部改正)

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(平7訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平7訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平7訓令1・令3訓令4・一部改正)

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鹿児島市職員服務規程

昭和43年7月5日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
昭和43年7月5日 訓令第10号
昭和44年4月1日 訓令第7号
昭和44年4月15日 訓令第10号
昭和45年4月1日 訓令第2号
昭和46年6月1日 訓令第4号
昭和46年7月27日 訓令第6号
昭和47年9月1日 訓令第10号
昭和48年3月31日 訓令第2号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和48年12月1日 訓令第18号
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和49年10月15日 訓令第11号
昭和50年11月15日 訓令第7号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和53年5月8日 訓令第2号
昭和55年4月1日 訓令第3号
昭和59年3月27日 訓令第4号
昭和59年12月22日 訓令第9号
昭和60年3月20日 訓令第1号
平成4年12月28日 訓令第21号
平成5年5月14日 訓令第9号
平成5年5月31日 訓令第10号
平成6年5月30日 訓令第9号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月13日 訓令第1号
平成23年11月29日 訓令第8号
平成26年10月20日 訓令第11号
平成31年3月20日 訓令第2号
令和元年11月6日 訓令第4号
令和2年11月26日 訓令第14号
令和3年3月22日 訓令第4号
令和4年3月28日 訓令第5号
令和5年9月19日 訓令第12号
令和6年3月21日 訓令第7号