○鹿児島市技能労務職員就業規則

平成7年3月31日

規則第16号

鹿児島市技能労務職員就業規則(昭和45年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(臨時的任用職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下「技能労務職員」という。)の給与、勤務時間、休日及び休暇等その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則32・一部改正)

(技能労務職員の定義)

第2条 この規則において「技能労務職員」とは、鹿児島市職員の職に関する規則(昭和42年規則第11号)別表中職の区分のうち、技能労務職に属する職員をいう。

2 前項の規定により準用する勤務時間条例第12条第1項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた技能労務職員に対しては、前項の規定により準用する勤務時間規則第15条第2項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇を与えられた日から1年以内に、当該技能労務職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、任命権者が当該技能労務職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該技能労務職員が前項の規定により準用する勤務時間規則第15条第2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平13規則33・平31規則29・一部改正)

(平11規則105・平19規則73・平21規則134・一部改正)

(育児休業等の承認を受けた技能労務職員の給与)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、地公法第26条の5第1項及び第26条の6第1項の承認を受けた技能労務職員には、育児休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令2規則32・令6規則47・一部改正)

(期末手当等の支給)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3各項に規定する職員に相当する技能労務職員には、それぞれ同条各項に規定する期末手当又は勤勉手当を支給する。この場合において、これらの手当の取扱いについては、給与条例育児休業条例期末手当等支給規則及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第43号。以下「育児休業規則」という。)の規定を準用する。

(平11規則105・追加、平14規則25・一部改正)

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第6条 育児休業法第2条第1項の承認を受けて育児休業をした技能労務職員、地公法第26条の5第1項の承認を受けて自己啓発等休業をした技能労務職員及び地公法第26条の6第1項の承認を受けて配偶者同行休業をした技能労務職員が職務に復帰した場合の給与並びに退職した場合の退職手当の取扱いについては、育児休業条例職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年条例第41号)及び職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年条例第19号)の規定を準用する。

(平11規則105・令2規則32・令6規則47・一部改正)

(部分休業)

第7条 任命権者は、技能労務職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該技能労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に規定する技能労務職員の部分休業の承認の取扱いについては、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

3 部分休業の承認の失効等の取扱い及び部分休業を理由とした不利益取扱いの禁止については、育児休業法、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

(平11規則105・平14規則25・平19規則138・平19規則177・平22規則65・一部改正)

(部分休業に係る給与の減額)

第8条 技能労務職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第4条の規定により準用する給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第4条の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(旅費)

第9条 技能労務職員が公務のため旅行する場合の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)及び職員等の旅費支給規則(昭和42年規則第24号)の規定を準用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される技能労務職員の給与等)

第10条 技能労務職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣される場合の給与等については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条から第7条までの規定及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成元年規則第14号)第4条の規定を準用する。

(公益的法人等に派遣される技能労務職員の給与等)

第11条 技能労務職員が公益的法人等に派遣される場合の給与等については、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条から第7条までの規定及び公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則(平成14年規則第46号)第4条の規定を準用する。

(平14規則25・追加、平20規則125・一部改正)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平14規則3・旧付則・一部改正、平14規則117・旧第1項・一部改正、平22規則96・旧付則・一部改正)

(特別職の職員等の給与の臨時特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第4条中「鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)、」とあるのは、「鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)、特別職の職員等の給与の臨時特例条例(平成25年条例第29号。以下「臨時特例条例」という。)、」と、第6条中「育児休業条例」とあるのは、「育児休業条例及び臨時特例条例」と、第7条第2項中「育児休業条例」とあるのは、「育児休業条例、臨時特例条例」と、第8条中「給与条例第19条」とあるのは、「給与条例第19条及び臨時特例条例第4条第4項」と、第10条中「第7条までの規定」とあるのは、「第7条までの規定、臨時特例条例第6条」と、第11条中「第7条までの規定」とあるのは、「第7条までの規定、臨時特例条例第9条」とする。

(平25規則94・追加、平30規則16・旧第3項繰上・一部改正)

(平成8年9月27日規則第110号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第31号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日規則第82号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第105号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第86号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第33号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第117号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年5月25日規則第99号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日規則第199号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第73号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日規則第138号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日規則第125号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第77号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第134号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第65号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月19日規則第96号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第94号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鹿児島市技能労務職員就業規則の規定を適用する。

(令和6年3月18日規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21規則77・全改、平22規則22・平24規則20・平30規則16・令2規則32・令3規則32・令5規則23・令6規則47・一部改正)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

下記以外の職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

管財課

庁舎管理係の職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

清掃事務所

全職員

午前8時30分から午後5時まで

午後0時15分から午後1時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

北部清掃工場

全職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び4週間を通じて所属長が指定する4日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、12日)

春日保育園

城南保育園

真砂保育園

三和保育園

原良保育園

東桜島保育園

中山保育園

東谷山保育園

本名保育所

花尾保育所

調理員

月曜日から金曜日まで

A

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分とし、所属長が指定する。

日曜日及び4週間を通じて所属長が指定する3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、11日又は12日)

B

午前8時30分から午後5時まで

土曜日

A

午前8時から午前11時30分まで

 

B

午前8時30分から正午まで

 

鹿児島市技能労務職員就業規則

平成7年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
平成7年3月31日 規則第16号
平成8年9月27日 規則第110号
平成9年3月31日 規則第31号
平成11年9月24日 規則第82号
平成11年12月24日 規則第105号
平成12年3月31日 規則第86号
平成13年3月29日 規則第33号
平成14年2月4日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第25号
平成14年12月30日 規則第117号
平成16年5月25日 規則第99号
平成16年10月27日 規則第199号
平成19年3月30日 規則第73号
平成19年7月31日 規則第138号
平成19年12月25日 規則第177号
平成20年11月21日 規則第125号
平成21年3月30日 規則第77号
平成21年11月30日 規則第134号
平成22年3月23日 規則第22号
平成22年6月28日 規則第65号
平成22年11月19日 規則第96号
平成24年3月28日 規則第20号
平成25年6月27日 規則第94号
平成30年2月26日 規則第16号
平成31年3月19日 規則第29号
令和2年3月18日 規則第32号
令和3年3月16日 規則第32号
令和5年3月6日 規則第23号
令和6年3月18日 規則第47号