○鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則
昭和43年10月10日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市立小中学校区審議会条例(昭和43年条例第41号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 条例第3条に規定する委員の構成は次のとおりとする。
(1) 学識経験者 7人以下
(2) 小学校及び中学校のPTAを代表する者 2人
(3) 小学校長及び中学校長 2人
(4) 市長部局の職員 2人
(5) その他委員会が必要と認める者 2人以内
(平16教委規則5・一部改正)
(意見の開陳等の要求)
第3条 鹿児島市立小中学校区審議会(以下「審議会」という。)は、所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の開陳及び説明その他必要な協力を求めることができる。
(専門委員)
第4条 審議会において、必要があると認めるときは、審議会の会長は、資料作成等のため委員の中から専門委員を任命することができる。
(答申)
第5条 審議会は、調査審議が終了したときは、すみやかに審議会の結果を教育委員会に答申しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。