○鹿児島市奨学資金条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第46号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市奨学資金条例(昭和42年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平13規則59・一部改正)

(高等学校等の範囲)

第2条 条例第6条第1号イに規定する市長が規則で定める学校は、次のとおりとする。

(1) 中等教育学校の後期課程

(2) 高等専門学校(第1学年から第3学年までの学年に限る。)

(3) 特別支援学校の高等部

(4) 専修学校の高等課程

(平13規則59・全改、平14規則45・平19規則114・一部改正)

(奨学資金の貸与額)

第3条 奨学資金の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 奨学金

 国公立の高等学校等に在学する者 月額18,000円

 私立の高等学校等に在学する者 月額30,000円

(2) 入学一時金

 国公立の高等学校等に入学する者の保護者 40,000円

 私立の高等学校等に入学する者の保護者 100,000円

(平13規則59・追加)

(申請の手続)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を在学している、又は在学していた学校の校長(以下「在学学校長」という。)を経て、市長に提出しなければならない。

(1) 鹿児島市奨学金貸与申請書(様式第1)

(2) 鹿児島市奨学生推薦調書(様式第2)

(3) 同意書(様式第2の2)

(4) 本人及び保護者の住民票の写し

(5) 生計を一にする者の所得を証明する書類

(6) 連帯保証人の市税の滞納がないことを証明する書類

(7) 学習意欲が確認できる書類

2 鹿児島市奨学金貸与申請書(様式第1)には本人、連帯保証人が、同意書(様式第2の2)には本人及び連帯保証人が連署しなければならない。

3 前項の連帯保証人は、保護者とする。

4 第2項の連帯保証人が欠けたときは、直ちにこれに代わる連帯保証人を立て、市長に届け出なければならない。

5 入学一時金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を在学学校長を経て、市長に提出しなければならない。

(1) 鹿児島市入学一時金貸与申請書(様式第3)

(2) 同意書(様式第3の2)

(3) 本人の住民票の写し

(4) 生計を一にする者の所得を証明する書類

(5) 本人及び連帯保証人の市税の滞納がないことを証明する書類

6 鹿児島市入学一時金貸与申請書(様式第3)及び同意書(様式第3の2)には、本人及び連帯保証人が連署しなければならない。

7 前項の連帯保証人は、本市に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、市外の居住者を連帯保証人とすることができる。

8 第6項の連帯保証人が欠けたときは、直ちにこれに代わる連帯保証人を立て、市長に届け出なければならない。

(平13規則59・平19規則114・平24規則59・令3規則44・令5規則47・一部改正)

(審査会)

第5条 鹿児島市奨学資金貸付審査会(以下「審査会」という。)は、市長が招集する。

2 審査会の会長は、委員の互選による。

3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 第1項第3項及び前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により会議を招集することが困難な場合は、相互に映像と音声の送受信により相手の状態を確認しながら通話をすることができる方法又は各委員が書面により意見を表明する方法により審査を行い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。

(平13規則59・令4規則20・一部改正)

(選考基準)

第6条 奨学生及び借受人の選考の基準は、別に定める。

(平13規則59・一部改正)

(決定通知等)

第7条 市長は、条例第9条の規定により奨学生として決定したときは、在学学校長を経て、当該申請をした者に鹿児島市奨学金貸与決定通知書(様式第4)を交付する。

2 奨学生は、前項の通知書の交付を受けたときは、在学学校長を経て、速やかに奨学金誓約書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第9条の規定により借受人として決定したときは、在学学校長を経て、当該申請をした者に鹿児島市入学一時金貸与決定通知書(様式第6)を交付する。

(平13規則59・平14規則45・平23規則3・一部改正)

(奨学資金の交付)

第8条 奨学金は、毎月奨学生に交付する。ただし、特別の理由があるときは、数月分をあわせて交付することができる。

2 入学一時金は、貸与に係る借受人の子弟が高等学校等に入学するまでに借受人に交付する。

(平13規則59・平19規則114・一部改正)

(異動届等)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生異動届(様式第8)を、在学学校長を経て、市長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学をしようとするとき。

(2) 停学の処分を受けたとき。

(3) 奨学生、連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があつたとき。

2 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人異動届(様式第9)を、市長に提出しなければならない。

(1) 借受人の子弟が入学しなかつたとき。

(2) 借受人、借受人の子弟又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があつたとき。

(平5規則57・平13規則59・一部改正、平16規則92・旧第10条繰上、平19規則114・令3規則44・一部改正)

(奨学金の休止及び復活)

第10条 奨学生が休学したときは、休学した月の翌月から奨学金を休止する。

2 復学しようとする奨学生が復学後、休学前に引き続き奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金貸与復活願(様式第10)を、在学学校長を経て、市長に提出しなければならない。

3 奨学生が復学したときは、奨学金貸与復活願を受理した月から、奨学金の交付を始めるものとする。

(平13規則59・一部改正、平16規則92・旧第11条繰上、平19規則114・一部改正)

(借用証書)

第11条 奨学生は、卒業前に連帯保証人と連署した奨学金借用証書(様式第11)を、在学学校長を経て、市長に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、又は奨学金の貸付を辞退し若しくは停止されたときは、速やかに前項に準じて奨学金借用証書を提出しなければならない。

3 借受人は、第7条第3項の通知書の交付を受けたときは、速やかに連帯保証人と連署した入学一時金借用証書(様式第12)を市長に提出しなければならない。

(平13規則59・一部改正、平16規則92・旧第12条繰上、平19規則114・平23規則3・令3規則44・一部改正)

(奨学資金の返還)

第12条 奨学金の割賦による返還額の1年当たりの額は、貸与を受けた額に応じて、別表に定める額とする。

2 奨学資金の返還期限は、次の各号に掲げる割賦の方法の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 年賦 1月末日又は7月末日まで

(2) 半年賦 1月末日及び7月末日まで

(3) 月賦 毎月末日まで

(4) その他 市長が割賦の方法に応じて別に指定する期日まで

3 前項に規定する期限の末日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(平16規則92・追加)

(奨学生であつた者等の異動届)

第13条 奨学生であつた者は、奨学金の返還を完了する前までに、本人、連帯保証人の身分、住所、職業その他奨学金借用証書に記載する事項に異動があつたときは、速やかに奨学生異動届を市長に届け出なければならない。

(平13規則59・令3規則44・一部改正)

(死亡届)

第14条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、奨学生死亡届(様式第13)に戸籍抄本及び奨学金借用証書を添え、速やかに市長に届け出なければならない。

2 奨学生であつた者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、奨学生死亡届に戸籍抄本を添え、速やかに市長に届け出なければならない。

3 借受人が入学一時金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、借受人死亡届(様式第14)に戸籍抄本及び入学一時金借用証書(入学一時金借用証書を提出していない者に限る。)を添え、速やかに市長に届け出なければならない。

(平13規則59・追加、平19規則114・一部改正)

(返還猶予)

第15条 条例第13条第1項第1号に規定する学校は、次のとおりとする。

(1) 大学院

(2) 高等専門学校(第1学年から第3学年までの学年を除く。)

(3) 専修学校の専門課程

2 条例第13条第1項の規定による奨学金の返還猶予を希望する者は、その事由を証明する書類を添えて奨学金返還猶予願(様式第15)を市長に提出しなければならない。

3 前項の返還猶予の期間は、第1項に規定する学校に在学している場合にあつては当該学校の正規の修業期間とし、疾病その他正当な事由により返還が困難な場合にあつては1年以内とする。ただし、当該正当な事由が継続する場合は、申出により1年を超えない範囲内で延長することができる。

4 条例第13条第2項の規定による入学一時金の返還猶予を希望する者は、その事由を証明する書類を添えて、入学一時金返還猶予願(様式第16)を市長に提出しなければならない。

5 前項の猶予の期間は、1年以内とする。ただし、条例第13条第2項に規定する正当な事由が継続する場合は、申出により1年を超えない範囲内で延長することができる。

(平13規則59・追加、平14規則45・平19規則114・一部改正)

(返還免除)

第16条 奨学生又は奨学生であつた者が死亡し、又は重度障害の状態となつたことにより、奨学金の返還免除を申し出るときは、連帯保証人又は遺族は、奨学金返還免除願(様式第17)に、連帯保証人の家庭状況書(様式第18)並びに市町村長の発行する資産証明書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次項第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、家庭状況書の添付を省略することができる。

2 条例第14条の規定による奨学金の返還免除は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 奨学生が学校行事等における事故により死亡したとき 死亡時に納入期限が到来していない返還額(以下「未返還額」という。)の全部の免除

(2) 奨学生又は奨学生であつた者が人命救助等のために死亡したとき 未返還額の全部の免除

(3) 前2号に掲げる場合以外のとき 市長が相当と認める額を免除

3 借受人が死亡し、又は重度障害の状態となつたことにより入学一時金の返還免除を申し出るときは、連帯保証人又は遺族は、入学一時金返還免除願(様式第19)に、本人及び連帯保証人の家庭状況書並びに市町村長の発行する資産証明書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次項第1号に掲げる場合にあつては、家庭状況書の添付を省略することができる。

4 条例第14条の規定による入学一時金の返還免除は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 借受人が人命救助等のために死亡したとき 未返還額の全部の免除

(2) 前号に掲げる場合以外のとき 市長が相当と認める額を免除

(平13規則59・平14規則45・平19規則114・令3規則44・一部改正)

(奨学資金の事務)

第17条 奨学資金に関する事務は、鹿児島市教育委員会が行なう。

(平13規則59・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則59・平16規則186・一部改正)

(経過措置)

2 平成13年4月に高等学校等へ入学した者に係る入学一時金は、第8条第3項の規定にかかわらず、同年6月に借受人に交付する。

(平13規則59・追加、平16規則186・一部改正)

(桜島町等の編入に伴う経過措置)

3 条例付則第3項に規定する者に係る奨学資金の貸与、返還並びにその返還の猶予及び免除に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ桜島町奨学金貸付基金条例施行規則(昭和39年桜島町教育委員会規則第1号)、松元町奨学資金貸与基金条例施行規則(昭和62年松元町教育委員会規則第3号)及び郡山町育英基金の設置、管理並びに処分に関する規則(昭和42年郡山町規則第9号)の例による。

(平16規則186・追加)

(昭和48年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市奨学資金条例施行規則の規定によつてした届出、願出その他の行為は、この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定があるときは、新規則の規定によつてしたものとみなす。

(昭和50年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に高等学校に入学した者から適用し、昭和55年3月31日現在高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日規則第12号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に高等学校に入学した者から適用し、昭和60年3月31日現在高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(昭和63年3月29日規則第24号)

1 この規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に高等学校に入学した者から適用し、施行日の前日に現に高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成2年3月12日規則第9号)

1 この規則は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に高等学校に入学した者から適用し、施行日の前日に現に高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に高等学校に入学した者から適用し、施行日の前日に現に高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第53号)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に高等学校に入学した者から適用し、施行日の前日に現に高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成5年4月12日規則第57号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第71号)

1 この規則は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に高等学校に入学した者から適用し、施行日の前日に現に高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第66号)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に高等学校に入学した者から適用し、施行日の前日に現に高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に高等学校に入学した者から適用し、施行日の前日に現に高等学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に高等学校等に入学した者から適用し、施行日の前日において高等学校に在学していた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成14年3月28日規則第45号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第92号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式に作成された書類とみなす。

(平成16年10月22日規則第186号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に奨学資金の貸与の決定を受けた者に係る奨学資金の交付については、当分の間、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 施行日前に改正前の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年2月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第11の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において改正前の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年6月29日規則第59号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年9月17日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において改正前の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において改正前の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市奨学資金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月17日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第47号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平13規則59・追加、平19規則114・一部改正)

貸与を受けた奨学金の額

割賦金の年額

200,000円以下

30,000円

200,000円を超え400,000円以下

40,000円

400,000円を超え500,000円以下

50,000円

500,000円を超え600,000円以下

60,000円

600,000円を超え700,000円以下

70,000円

700,000円を超え900,000円以下

80,000円

900,000円を超え1,100,000円以下

90,000円

1,100,000円を超え1,300,000円以下

100,000円

1,300,000円を超え1,500,000円以下

110,000円

(平13規則59・全改、平16規則92・令3規則44・令3規則45・一部改正)

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(平13規則59・全改、平23規則3・令3規則45・一部改正)

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(平24規則59・追加、平26規則88・令3規則45・一部改正)

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(平13規則59・全改、平16規則92・令3規則45・一部改正)

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(平24規則59・追加、平26規則88・令3規則45・一部改正)

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(平13規則59・全改)

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(平13規則59・全改、令3規則44・令3規則45・一部改正)

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(平13規則59・全改)

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様式第7 削除

(平23規則3)

(平13規則59・全改、平19規則114・旧様式第10繰上・一部改正、令3規則44・令3規則45・一部改正)

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(平13規則59・全改、平19規則114・旧様式第11繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平13規則59・全改、平19規則114・旧様式第12繰上・一部改正、令3規則44・令3規則45・一部改正)

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(平13規則59・全改、平16規則92・一部改正、平19規則114・旧様式第13繰上・一部改正、平23規則3・令3規則44・一部改正)

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(平13規則59・全改、平16規則92・一部改正、平19規則114・旧様式第14繰上・一部改正、平23規則3・一部改正)

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(平13規則59・全改、平19規則114・旧様式第15繰上)

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(平13規則59・全改、平19規則114・旧様式第16繰上)

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(平13規則59・全改、平19規則114・旧様式第17繰上)

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(平13規則59・全改、平19規則114・旧様式第18繰上)

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(平13規則59・追加、平19規則114・旧様式第19繰上)

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(平13規則59・追加、平19規則114・旧様式第20繰上、令3規則44・一部改正)

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(平13規則59・追加、平19規則114・旧様式第21繰上)

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鹿児島市奨学資金条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第46号
昭和48年3月31日 規則第11号
昭和49年4月1日 規則第42号
昭和50年3月1日 規則第6号
昭和52年3月19日 規則第5号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和55年4月1日 規則第19号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和63年3月29日 規則第24号
平成2年3月12日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第53号
平成5年4月12日 規則第57号
平成5年6月30日 規則第69号
平成8年3月29日 規則第71号
平成9年3月31日 規則第66号
平成11年3月15日 規則第7号
平成13年3月29日 規則第59号
平成14年3月28日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第92号
平成16年10月22日 規則第186号
平成19年3月30日 規則第114号
平成23年2月3日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第59号
平成26年9月17日 規則第88号
令和3年3月31日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年3月17日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第47号