○鹿児島市立学校給食センター条例施行規則

昭和42年4月29日

教育委員会規則第15号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則鹿児島市立学校給食センター条例(昭和42年条例第47号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61教委規則6・一部改正)

(事務分掌)

第2条 学校給食センターの業務は次のとおりとする。

(1) 調理に関すること。

(2) 献立作成及び調理指導等に関すること。

(3) 栄養衛生の管理に関すること。

(4) 輸送に関すること。

(5) 施設、設備の管理に関すること。

(6) その他本市学校給食に関すること。

(昭62教委規則6・一部改正、平16教委規則30・旧第3条繰上・一部改正)

(運営審議会委員)

第3条 運営審議会の委員は、18名以内とし次の各号に掲げる者のうちから任命し又は委嘱する。

(1) 市立学校の校長及び教職員

(2) 市学校保健会会長

(3) PTA代表者

(4) 学識経験者

(5) 衛生管理機関の代表者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(昭62教委規則6・平9教委規則5・一部改正、平16教委規則30・旧第4条繰上)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平8教委規則3・追加、平16教委規則30・旧第5条繰上)

(会長及び副会長)

第5条 運営審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とする。

3 会長は運営審議会を招集し会議を主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(昭62教委規則6・平8教委規則3・一部改正、平16教委規則30・旧第6条繰上)

(運営審議会の運営)

第6条 運営審議会の運営に関し、必要な事項は運営審議会が定める。

(平8教委規則3・一部改正、平16教委規則30・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

(平8教委規則3・一部改正、平16教委規則30・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月26日から適用する。

(昭和51年7月30日教委規則第12号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委嘱されている委員の任期は、この規則による改正後の第5条の規定にかかわらず、現に発令されている期間とする。

(平成9年6月23日教委規則第5号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16年10月28日教委規則第30号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

鹿児島市立学校給食センター条例施行規則

昭和42年4月29日 教育委員会規則第15号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月29日 教育委員会規則第15号
昭和50年8月26日 教育委員会規則第12号
昭和51年7月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第6号
平成8年3月27日 教育委員会規則第3号
平成9年6月23日 教育委員会規則第5号
平成16年10月28日 教育委員会規則第30号