○鹿児島市社会教育委員条例施行規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市社会教育委員条例(昭和42年条例第52号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員は年4回会議を開くものとする。ただし、必要に応じて、臨時に開くことができる。
2 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長が決する。
3 委員の互選により議長を選出する。
(招集)
第3条 会議は教育長が招集する。
(結果報告)
第4条 議長は、会議の結果を教育長を通じて教育委員会に書面で報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は委員の会議において定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。