○鹿児島市公民館運営審議会の組織及び運営並びに鹿児島市公民館条例の施行等に関する規則

昭和48年5月15日

教育委員会規則第6号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公民館条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、公民館運営審議会の組織及び運営並びに条例の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則13・一部改正)

第2章 公民館

(事務分掌)

第2条 公民館の事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の施設及び設備の使用許可並びに維持、管理に関すること。

(2) 定期講座の開設に関すること。

(3) 講演会、展示会等の開催に関すること。

(4) 公民館に関する調査研究及び資料の収集に関すること。

(5) 関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 公民館に属する庶務に関すること。

(7) その他教育委員会が必要と認めること。

(平26教委規則6・全改)

(開館時間)

第2条の2 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平16教委規則31・平17教委規則7・一部改正)

(休館日)

第2条の3 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平3教委規則1・追加、平16教委規則31・平17教委規則7・平25教委規則5・一部改正)

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定により、公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、公民館施設等使用許可申請書(様式第1)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下、「予約システム」という。)により使用許可の申請をしたときは、使用許可申請書を提出したものとみなす。

2 公民館施設等使用許可申請書は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) ホールを使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6月前(谷山市民会館のホールを運動のために利用する場合にあつては3月前)の月の初日(その日が日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び休館日(以下「休館日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い日で休館日等でない日)から使用日の前日(その日が休館日等に当たるときは、その日前において最も近い日で休館日等でない日)まで

(2) ホール以外の施設(以下「会議室等」という。)を使用する場合 使用日の属する月の3月前の月の初日(その日が休館日等に当たるときは、その日後において最も近い日で休館日等でない日)から使用日の前日(その日が休館日等に当たるときは、その日前において最も近い日で休館日等でない日)まで

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、同項に規定する期間以外の期間に公民館施設等使用許可申請書を提出することができる。

4 教育委員会は、施設等の使用を許可したときは、公民館施設等使用許可証(様式第2)を申請者に交付するものとする。ただし、第3条第1項ただし書の規定により申請者が使用許可の申請をしたときは、教育委員会は公民館施設等使用許可証の交付に代えて予約システムにより通知することができる。

5 前項の規定により公民館施設等使用許可証の交付を省略された者は、施設の使用に際し、スマートフォン等で予約システムの当該予約の画面を提示しなければならない。

(平24教委規則13・平27教委規則8・平28教委規則11・令5教委規則1・一部改正)

(仮予約)

第3条の2 ホールを使用しようとする者は、使用日の属する月の6月前(谷山市民会館のホールを運動のために利用する場合にあつては3月前)の月の初日(その日が土曜日、日曜日及び休日(以下「休日等」という)に当たるときは、その日後において最も近い日で休日等でない日)から、会議室等を使用しようとする者は使用日の属する月の3月前の月の初日から、仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。

3 仮予約の順位は、申請の順序とする。ただし、ホールの使用について仮予約の開始の初日の開館時間前に同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、抽選によって順位を決定する。

(平27教委規則8・追加)

(使用許可事項の変更申請等)

第4条 条例第4条第1項後段の規定により、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、公民館施設等使用許可事項変更申請書(様式第3)に公民館施設等使用許可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、第3条第1項ただし書の規定により申請者が使用許可の申請をしたときは、公民館施設等使用許可証の提出は省略することができる。

2 教育委員会は、施設等の使用の許可事項の変更を許可し、又は許可しないときは、公民館施設等使用許可証にその旨を記載して使用者に交付するものとする。

(平24教委規則13・令5教委規則1・一部改正)

(使用中止の届出)

第5条 条例第4条第3項の規定により、使用者が施設等の使用の中止の届出をしようとするときは、公民館施設等使用取消届出書(様式第4)に公民館施設等使用許可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消等)

第6条 条例第5条第1項の規定により、教育委員会が施設等の使用の許可事項を変更しようとするときは、使用者に公民館施設等使用許可証を提出させ、その旨を記載して使用者に交付するものとする。

2 条例第5条第1項の規定により、教育委員会が施設等の使用の許可を取り消し又は使用を中止させるときは、使用者にその旨を通知し、公民館施設等使用許可証を返付させるものとする。ただし、第3条第1項ただし書の規定により申請者が使用許可の申請をしたときは、公民館施設等使用許可証の返付は省略することができる。

(平24教委規則13・令5教委規則1・一部改正)

(設備の使用料)

第6条の2 条例第6条第1項に規定する設備の使用料は、別表のとおりとする。

(平16教委規則31・追加、平17教委規則7・一部改正)

(使用料の納付)

第6条の3 使用者は、使用日の3日前(その日が日曜日、休日に当たるときは、その直前の土曜日の12時または平日)の17時15分までに使用料を納付しなければならない。ただし、別表に定める使用料は、使用の終了までに納付することができる。

(令5教委規則1・追加)

(使用料の返還の申請)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、既納の使用料の返還を受けようとする者は、使用日から30日以内に公民館施設等使用料返還申請書(様式第5)に公民館施設等使用許可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、第3条第1項ただし書の規定により申請者が使用許可の申請をしたときは、公民館施設等使用許可証の提出は省略することができる。

2 前項の規定により返還する額は、既納の使用料の全額とする。

(平27教委規則8・令5教委規則1・一部改正)

(使用料の減免の申請)

第8条 条例第7条の規定により使用料を免除又は減額することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき 免除

(2) 市が設立主体となつている公共的団体が主催する行事のために使用するとき 免除

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同条に規定する幼稚園に類する施設が学生、生徒、児童又は幼児のための芸術文化行事、体育行事等を行うために使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 免除

(4) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する施設又は同条に規定する保育所に類する施設が、入所者又は通所者のための芸術文化行事、体育行事等を行うために使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 免除

(5) 市内の社会教育関係団体が当該団体の目的達成のための行事を行うために使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 免除

(6) 市内の社会教育関係団体以外の団体が主催する行事を行うために使用する場合で、市が共催するとき 使用料の5割相当額の減額

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書(以下「精神障害者保健福祉手帳等」という。)の交付を受けている者が、芸術文化行事、体育行事等を行うために使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の5割相当額の減額

(8) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者をいう。)の団体が芸術文化行事、体育行事等を行うために使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の5割相当額の減額

(9) 市内の社会教育関係団体以外の団体が主催する行事を行うために使用する場合で、市が後援するとき 使用料の3割相当額の減額

(10) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき 免除又は教育委員会が相当と認める額を減額

2 前項の規定により使用料の免除又は減額を受けようとする者は、使用許可の申請をしようとする時に公民館施設等使用料減免申請書(様式第6)を教育委員会に提出しなければならない。

(平10教委規則12・全改、平19教委規則2・平21教委規則9・一部改正)

(原状変更の申請)

第9条 条例第8条第1項ただし書の規定により、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状の変更の承認を受けようとするときは、公民館施設等原状変更承認申請書(様式第7)を教育委員会に提出しなければならない。

(平24教委規則13・一部改正)

(き損等の届出)

第10条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平24教委規則13・一部改正)

(職員の指示等)

第11条 教育委員会は、施設等における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、使用中の施設等に職員を立ち入らせて、使用者及び現に施設等を使用している者に対して施設等の使用に関し必要な指示をし、又は職員をして使用の状況を調査させることができるものとする。

(平24教委規則13・一部改正)

第3章 公民館運営審議会

(会長及び副会長)

第12条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24教委規則13・一部改正)

(会議)

第13条 審議会の会議は、館長が招集する。

2 会議は、年2回開くものとする。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長が決する。この場合に会長は委員として議決に加わることができない。

(答申)

第14条 審議会は、館長から諮問された事項について調査審議が終了したときは、すみやかにその結果を館長に答申しなければならない。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、各公民館において処理する。

第4章 補則

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

2 鹿児島市中央公民館規則(昭和42年教育委員会規則第21号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則に基づく申請、許可等は、この規則中、これらに相当する規定がある場合には、この規則によりしたものとみなす。

(昭和51年3月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日教委規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日教委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月28日教委規則第4号)

この規則は、昭和55年5月30日から施行する。

(昭和56年12月18日教委規則第5号)

この規則は、昭和56年12月28日から施行する。

(昭和57年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日教委規則第3号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年12月11日教委規則第12号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成16年10月28日教委規則第31号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年8月21日教委規則第7号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月30日教委規則第11号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年3月25日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条の2関係)

(平19教委規則2・全改、平20教委規則7・平25教委規則11・平27教委規則8・令5教委規則1・一部改正)

1 中央公民館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

グランドピアノ

1台

2,500

調律費を含まず

16mm映写機

1式

2,500

三脚スクリーン付き

スライド映写機

1,000

プロジェクター

2,000

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

スクリーン

1張

1,000

ホール用

音響関係器具

移動ミキサー

1式

500

 

拡声装置(移動式)

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD・MD)

1式

200


ダイレクトボックス

1個

200


舞台照明器具

スポットライト(1KW)

1個

200

 

(500W)

100

 

フォロースポットライト(400W)

1個

300


サスペンションライトダクト

400

 

ボーダーライト

400

 

ホリゾントライトアッパー

300

 

ホリゾントライトロアー

200

 

備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

2 谷山市民会館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

グランドピアノ

1台

2,500

調律費を含まず

アップライトピアノ

1,000

16mm映写機

1式

2,500

三脚スクリーン付き

スライド映写機

1,000

プロジェクター

2,000

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

スクリーン

1張

1,000

ホール用

音響関係器具

拡声装置(移動式)

1式

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD・MD)

1式

200

 

舞台照明器具

スポットライト(1KW)

1個

200

 

(500W)

100

 

サスペンションライトダクト

1列

400

 

ボーダーライト

400

 

ホリゾントライトアッパー

300

 

ホリゾントライトロアー

200

 

シーリングライト

200

 

備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

3 鴨池公民館、城西公民館、吉野公民館、伊敷公民館、武・田上公民館、東桜島公民館及び谷山北公民館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

アップライトピアノ

1台

1,000

調律費を含まず

16mm映写機

1式

2,500

三脚スクリーン付き

スライド映写機

1,000

プロジェクター

2,000

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

音響関係器具

拡声装置(移動式)

1式

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD・MD)

1式

200

 

備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

4 吉田公民館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

アップライトピアノ

1台

1,000

調律費を含まず

プロジェクター

1式

2,000

三脚スクリーン付き

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

スクリーン

1張

1,000

ホール用

音響関係器具

拡声装置(移動式)

1式

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD,MD)

1式

200

 

舞台照明器具

スポットライト(1KW)

1個

200

 

(500W)

100

 

備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

5 桜島公民館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

グランドピアノ

1台

2,500

調律費を含まず

プロジェクター

1式

2,000

三脚スクリーン付

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

スクリーン

1張

1,000

ホール用

音響関係器具

拡声装置(移動式)

1式

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD・MD)

1式

200

 

備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

6 喜入公民館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

グランドピアノ

1台

2,500

調律費を含まず

16mm映写機

1式

2,500

三脚スクリーン付き

プロジェクター

2,000

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

スクリーン

1張

1,000

ホール用

音響関係器具

移動ミキサー

1式

500


拡声装置(移動式)

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD・MD)

1式

200

 

舞台照明器具

スポットライト(1KW)

1個

200


サスペンションライトダクト

1列

400


ボーダーライト

400


備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

7 松元公民館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

グランドピアノ

1台

2,500

調律費を含まず

16mm映写機

1式

2,500

三脚スクリーン付き

スライド映写機

1,000

プロジェクター

2,000

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

スクリーン

1張

1,000

ホール用

音響関係器具

移動ミキサー

1式

500

 

拡声装置(移動式)

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD・MD)

1式

200

 

舞台照明器具

スポットライト(1KW)

1個

200

 

(500W)

100

 

サスペンションライトダクト

1列

400

 

ボーダーライト

400

 

ホリゾントライトアッパー

300

 

ホリゾントライトロアー

200

 

シーリングライト

200

 

備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

8 郡山公民館

種別

単位

使用料

備考

視聴覚機材

グランドピアノ

1台

2,500

調律費を含まず

16mm映写機

1式

2,500

三脚スクリーン付き

スライド映写機

1,000

プロジェクター

2,000

ビデオレコーダー

2,000

テレビ付

OHP

1,000

三脚スクリーン付

三脚スクリーン

1脚

300

研修室固定式を含む

スクリーン

1張

1,000

ホール用

音響関係器具

移動ミキサー

1式

500

 

拡声装置(移動式)

500

マイク1本

拡声装置(固定式)

1,000

有線マイク

1本

300

 

ワイヤレスマイク

400

 

カセットテープレコーダー(CD・MD)

1式

200

 

舞台照明器具

スポットライト(1KW)

1個

200

 

サスペンションライトダクト

1列

400

 

ボーダーライト

400

 

ホリゾントライトロアー

200

 

備考 電気使用料は、上表に掲げる使用料の1割相当額とする。

(平18教委規則12・全改)

画像

(平18教委規則12・全改)

画像

(平18教委規則12・全改)

画像

(平18教委規則12・全改)

画像

(平18教委規則12・全改)

画像

(平18教委規則12・全改)

画像

(平5教委規則3・一部改正)

画像

鹿児島市公民館運営審議会の組織及び運営並びに鹿児島市公民館条例の施行等に関する規則

昭和48年5月15日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年5月15日 教育委員会規則第6号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第8号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第11号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第5号
昭和55年5月28日 教育委員会規則第4号
昭和56年12月18日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和57年7月1日 教育委員会規則第4号
平成3年3月29日 教育委員会規則第1号
平成5年6月25日 教育委員会規則第3号
平成10年12月11日 教育委員会規則第12号
平成16年10月28日 教育委員会規則第31号
平成17年3月28日 教育委員会規則第7号
平成18年3月27日 教育委員会規則第12号
平成19年3月7日 教育委員会規則第2号
平成20年8月21日 教育委員会規則第7号
平成21年3月25日 教育委員会規則第9号
平成24年3月27日 教育委員会規則第13号
平成25年3月26日 教育委員会規則第5号
平成25年7月30日 教育委員会規則第11号
平成26年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号
平成28年3月23日 教育委員会規則第11号
令和5年2月2日 教育委員会規則第1号