○鹿児島市集会所条例施行規則

昭和54年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市集会所条例(昭和54年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第1条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「特に」とあるのは「教育委員会が特に」と、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17教委規則17・全改)

(使用手続)

第3条 条例第2条の規定により集会所の使用の許可を受けようとする者は、集会所使用許可申請書(様式第1)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、使用の許可をしたときは、集会所使用許可書(様式第2)を申請者に交付する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 集会所の使用の許可を受けた者は、集会所の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平12教委規則11・一部改正)

第5条 削除

(平17教委規則17)

(指定申請書等)

第6条 条例第1条の3に規定する教育委員会規則で定める申請書は、鹿児島市集会所指定管理者指定申請書(様式第3)とする。

2 条例第1条の3に規定するその他教育委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の集会所の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教委規則17・追加)

(指定の通知)

第7条 教育委員会は、条例第1条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市集会所指定管理者指定書(様式第4)を交付する。

(平17教委規則17・追加)

(管理に関する協定)

第8条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、教育委員会と集会所の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17教委規則17・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 集会所の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 集会所の管理に係る収支状況

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(平17教委規則17・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平17教委規則17・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12教委規則11・一部改正、平17教委規則17・旧第6条繰下)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日教委規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条を第11条とし、第5条の次に5条を加える改正規定(第6条から第8条までに係る部分に限る。)及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平12教委規則11・平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平17教委規則17・追加)

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鹿児島市集会所条例施行規則

昭和54年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)