○鹿児島市図書館協議会規則

平成2年11月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市図書館条例(平成2年条例第21号)第8条に規定する鹿児島市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則12・令4教委規則15・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、鹿児島市立図書館及び鹿児島市立天文館図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し図書館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、図書館長に対し意見を述べるものとする。

(令4教委規則15・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24教委規則12・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24教委規則12・旧第5条繰上)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、鹿児島市立図書館において処理する。

(平24教委規則12・旧第6条繰上、令4教委規則15・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委規則12・旧第7条繰上)

この規則は、平成2年12月17日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市立図書館協議会規則第3条の規定により鹿児島市立図書館協議会の委員(以下「委員」という。)に委嘱され、又は任命されている者は、改正後の鹿児島市立図書館協議会規則第3条の規定により委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

(平成24年3月27日教委規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市立図書館協議会規則第3条の規定により鹿児島市立図書館協議会の委員(以下「委員」という。)に委嘱され、又は任命されている者は、改正後の鹿児島市図書館協議会規則第3条の規定により委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

鹿児島市図書館協議会規則

平成2年11月27日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月9日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年11月27日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成12年3月27日 教育委員会規則第13号
平成24年3月27日 教育委員会規則第12号
令和4年3月22日 教育委員会規則第15号