○鹿児島市図書館協議会規則
平成2年11月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市図書館条例(平成2年条例第21号)第8条に規定する鹿児島市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則12・令4教委規則15・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、鹿児島市立図書館及び鹿児島市立天文館図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し図書館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、図書館長に対し意見を述べるものとする。
(令4教委規則15・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24教委規則12・旧第4条繰上)
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平24教委規則12・旧第5条繰上)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、鹿児島市立図書館において処理する。
(平24教委規則12・旧第6条繰上、令4教委規則15・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教委規則12・旧第7条繰上)
付則
この規則は、平成2年12月17日から施行する。
付則(平成7年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日教委規則第13号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市立図書館協議会規則第3条の規定により鹿児島市立図書館協議会の委員(以下「委員」という。)に委嘱され、又は任命されている者は、改正後の鹿児島市立図書館協議会規則第3条の規定により委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。
付則(平成24年3月27日教委規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市立図書館協議会規則第3条の規定により鹿児島市立図書館協議会の委員(以下「委員」という。)に委嘱され、又は任命されている者は、改正後の鹿児島市図書館協議会規則第3条の規定により委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。