○鹿児島市図書館条例

平成2年3月30日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の教育の振興及び文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市立図書館

鹿児島市鴨池二丁目31番18号

鹿児島市立天文館図書館

鹿児島市千日町1番1号

(令3条例59・一部改正)

(事業)

第3条 鹿児島市立図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存すること。

(2) 図書館資料を市民の利用に供し、及びその利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、展示会等を開催し、及びその奨励を行うこと。

(4) 移動図書館の巡回及び本市公民館の図書室との連携を行うこと。

(5) 他の図書館、学校その他の教育機関、研究機関等との連絡及び協力を行うこと。

(6) その他図書館の設置の目的を達成するために必要な事業

2 鹿児島市立天文館図書館(以下「天文館図書館」という。)は、前項(第4号の移動図書館の巡回を除く。)の事業のほか、天文館図書館の事業のために同館の施設、設備及び備品の提供を行う。

(令3条例59・一部改正)

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条の2 天文館図書館の管理は、法人その他の団体であって、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(令3条例59・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第4条の3 次条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に事業計画書その他教育委員会が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(令3条例59・追加)

(指定管理者の指定)

第4条の4 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 天文館図書館の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 天文館図書館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 天文館図書館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(令3条例59・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第2項の事業に関する業務

(2) 第4条の7及び第4条の8の規定による天文館図書館の使用の許可等に関する業務

(3) 第4条の9の規定による天文館図書館の使用許可の取消し等に関する業務

(4) 第4条の13の規定による天文館図書館の使用目的の変更の許可に関する業務

(5) 第4条の14の規定による天文館図書館における特別の設備の付加等の許可に関する業務

(6) 第4条の15の規定による天文館図書館における措置の命令等に関する業務

(7) 第5条の規定による天文館図書館の入館の制限に関する業務

(8) 天文館図書館の施設、設備、備品及び図書館資料の維持管理に関する業務

(9) 前各号に掲げるもののほか、天文館図書館の運営に関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(令3条例59・追加)

(開館時間等)

第4条の6 図書館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に開館する場合の鹿児島市立図書館の開館時間は、前項の規定にかかわらず、午前9時30分から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(令3条例59・追加)

(使用の許可)

第4条の7 天文館図書館の次に掲げる施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)第3条第1項第3号の事業のために使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) ギャラリー

(2) 交流スペース

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(令3条例59・追加)

(使用の不許可)

第4条の8 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(令3条例59・追加)

(使用許可の取消し等)

第4条の9 教育委員会は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、教育委員会が施設等の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(令3条例59・追加)

(使用料等)

第4条の10 別表第2に定める施設の使用者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表第2に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、同表に定める施設の使用者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第4条の12において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(令3条例59・追加)

(使用料等の減免)

第4条の11 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令3条例59・追加)

(使用料等の不還付)

第4条の12 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令3条例59・追加)

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第4条の13 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は教育委員会の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(令3条例59・追加)

(特別の設備等)

第4条の14 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は天文館図書館の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(令3条例59・追加)

(必要措置の命令等)

第4条の15 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(令3条例59・追加)

(原状回復義務)

第4条の16 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第4条の9の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(令3条例59・追加)

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 図書館の施設、設備、備品又は図書館資料を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(令3条例59・一部改正)

(損害賠償)

第6条 図書館の施設、設備、備品又は図書館資料を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(令3条例59・一部改正)

(秘密保持義務)

第7条 指定管理者又は天文館図書館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、天文館図書館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令3条例59・追加)

(図書館協議会)

第8条 図書館に法第14条第1項の規定に基づき、鹿児島市図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)を置く。

2 図書館協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 図書館協議会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平24条例18・一部改正、令3条例59・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令3条例59・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の欄中「青少年問題協議会」の次に「図書館協議会」を加える。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

3 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第20号を第21号とし、第10号から第19号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。

(10) 図書館

(平成24年3月19日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第59号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条の次に15条を加える改正規定(第4条の3及び第4条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和3年11月17日規則第84号で、令和4年4月9日から施行)

別表第1(第4条の6関係)

(令3条例59・追加)

名称

開館時間

休館日

鹿児島市立図書館

(1) 月曜日及び水曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後9時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後6時まで

(1) 火曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 特別整理期間(年1回で14日間以内)

鹿児島市立天文館図書館

午前10時から午後8時まで

無休

別表第2(第4条の10関係)

(令3条例59・追加)

施設名

使用料(1日につき)

ギャラリー

5,000円

鹿児島市図書館条例

平成2年3月30日 条例第21号

(令和4年4月9日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月30日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第18号
令和3年6月24日 条例第59号