○鹿児島市民文化ホール条例の施行期日を定める規則

昭和57年6月21日

規則第35号

鹿児島市民文化ホール条例(昭和57年条例第13号)の施行期日は、昭和58年2月6日とする。ただし、第3条から第11条までの規定並びに第15条第18条及び第19条の規定の施行期日は、昭和57年7月1日とする。

鹿児島市民文化ホール条例の施行期日を定める規則

昭和57年6月21日 規則第35号

(昭和57年6月21日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年6月21日 規則第35号