○鹿児島市民文化ホール条例の施行期日を定める規則
昭和57年6月21日
規則第35号
鹿児島市民文化ホール条例(昭和57年条例第13号)の施行期日は、昭和58年2月6日とする。ただし、第3条から第11条までの規定並びに第15条、第18条及び第19条の規定の施行期日は、昭和57年7月1日とする。
昭和57年6月21日 規則第35号
(昭和57年6月21日施行)