○谷山サザンホール条例
平成元年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 鹿児島市民の芸術文化の向上及びコミュニティ形成を図るため、谷山サザンホール(以下「サザンホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サザンホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
谷山サザンホール | 鹿児島市谷山中央一丁目4360番地 |
(平8条例6・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条の2 サザンホールの管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例77・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例77・追加)
(1) サザンホールの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) サザンホールの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) サザンホールの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例77・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第9条の規定によるサザンホールの使用目的の変更等の許可に関する業務
(3) 第10条の規定によるサザンホールにおける特別の設備の付加等の許可に関する業務
(4) 第11条の規定によるサザンホールの使用許可の取消し等に関する業務
(5) 第12条の規定によるサザンホールにおける措置の命令等に関する業務
(6) 第16条第2項の規定によるサザンホールからの退場の命令に関する業務
(7) サザンホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、サザンホールの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例77・追加)
(使用時間等)
第2条の6 サザンホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 サザンホールの休館日は、水曜日及び12月28日から翌年の1月4日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例77・追加)
(使用の許可)
第3条 サザンホールの次に掲げる施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) ホール並びにホールの附属設備及び備品
(2) 楽屋
(3) 練習室及びその備品
(4) 会議室及び和室
(平17条例77・一部改正)
(許可条件)
第4条 市長は、サザンホールの管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、サザンホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用料等)
第6条 サザンホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を、規則で定める期日までに納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例77・全改)
(平17条例77・全改)
(使用料等の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還するものとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、規則で定める特別な理由があると認めたとき。
(平17条例77・一部改正)
(使用目的の変更等の禁止)
第9条 使用者は、市長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の付加等)
第10条 使用者は、サザンホールの使用に当たつて、特別の設備を付加し、又はサザンホールの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平17条例77・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
(必要措置の命令等)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を取るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、サザンホールの使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で器具又は設備を撤去し、当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者が故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、使用者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(処分による損害)
第15条 使用者がこの条例に基づく処分により損害を受けることがあつても、市は、その賠償の責めを負わない。ただし、当該処分が専ら市の都合によることを理由として行われたときは、この限りでない。
(禁止行為等)
第16条 何人もサザンホールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。
(3) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、サザンホールの管理運営上支障がある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては退場を命ずることができる。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又はサザンホールの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、サザンホールの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例77・全改)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中第19号を第20号とし、第3号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 谷山サザンホール
付則(平成8年2月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第77号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平17条例77・一部改正)
1 ホール及び附属施設使用料
基本使用料 (単位 円) | ||||||
使用時間帯 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
ホール | 平日 | 8,800 | 26,500 | 33,600 | 66,500 | |
土、日曜日 休日 | 10,500 | 31,800 | 39,800 | 79,700 | ||
会議室 | 第1会議室 | 平日 | 3,800 | 4,700 | 5,800 | 11,400 |
土、日曜日 休日 | 4,700 | 5,600 | 6,500 | 13,100 | ||
第2会議室 | 平日 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | |
土、日曜日 休日 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 3,300 | ||
和室 | 平日 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | |
土、日曜日 休日 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 3,300 | ||
楽屋 | 第1号室 | 3,100 | 3,800 | 4,400 | 11,300 | |
第2号室 | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 5,900 | ||
第3号室 | 600 | 700 | 800 | 2,100 | ||
第5号室 | 600 | 700 | 800 | 2,100 | ||
練習室 | 2,200 | 2,800 | 3,300 | 8,300 |
備考
1 午前から午後まで又は午後から夜間まで継続して使用する場合の使用料は、各時間帯の使用料の合計額とする。
2 使用時間の超過許可を受けた場合の超過使用料は、超過1時間につき、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める使用時間帯の基本使用料に20パーセントを乗じて得た額とする。
(1) 午前9時以前の使用又は正午から午後1時までの使用 午前の時間帯
(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の時間帯
(3) 午後10時以後の使用 夜間の時間帯
3 ホールの使用について、次の各号の一に該当する場合の使用料は、基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) ホールの使用者が入場者から最高額500円以上1,000円未満の入場料又はこれに相当する金員(会費を徴収する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合その他これらに準ずる場合をいう。以下「入場料等」という。)を徴収するとき。 150パーセント
(2) ホールの使用者が入場者から最高額1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収するとき。 180パーセント
(3) ホールの使用者が入場者から最高額3,000円以上の入場料等を徴収するとき。 200パーセント
(4) 前3号の規定にかかわらず、ホールの使用者が商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するとき。 200パーセント
4 ホールの使用について、次の各号の一に該当する場合の使用料は、基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) リハーサルのため、舞台のみを使用するとき。 50パーセント
(2) 前号のほか、専ら準備のために使用するとき。 40パーセント
5 第1会議室及び楽屋の第1号室を二分割して使用する場合の使用料は、基本使用料に50パーセントを乗じて得た額とする。
6 使用料の額に100円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
7 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
8 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 附属設備及び備品使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
舞台関係設備及び備品 | 1回一点につき | 10,000円以内で規則で定める額 |
舞台照明関係設備及び備品 | 1回一点につき | 10,000円以内で規則で定める額 |
音響関係設備及び備品 | 1回一点につき | 8,000円以内で規則で定める額 |
映写設備 | 1回一式につき | 10,000円以内で規則で定める額 |
楽器 | 1回一点につき | 10,000円以内で規則で定める額 |
特別設備その他 | 1回一式につき | 10,000円以内で規則で定める額 |