○鹿児島市維新ふるさと館条例

平成5年12月16日

条例第34号

(設置)

第1条 明治維新における鹿児島の歴史及び先人の偉業に関する資料等を展示し、本市の観光の振興に資するため、鹿児島市維新ふるさと館(以下「維新ふるさと館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 維新ふるさと館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市維新ふるさと館

鹿児島市加治屋町23番1号

(指定管理者による管理)

第2条の2 維新ふるさと館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例56・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例56・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 維新ふるさと館の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 維新ふるさと館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 維新ふるさと館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例56・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条の規定による維新ふるさと館の入館の制限に関する業務

(2) 第8条の規定による駐車場の管理に関する業務

(3) 維新ふるさと館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、維新ふるさと館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例56・追加)

(開館時間等)

第2条の6 維新ふるさと館(第8条第1項に規定する駐車場を除く。以下この項において同じ。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、維新ふるさと館に入館することができる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 維新ふるさと館は、無休とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは入館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例56・追加)

(入館料等)

第3条 維新ふるさと館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、維新ふるさと館に入館しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 入館料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第5条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例56・全改)

(入館料等の減免)

第4条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例56・一部改正)

(入館料等の不還付)

第5条 既納の入館料は還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、入館料の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例56・一部改正)

(入館の制限)

第6条 市長は、維新ふるさと館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 維新ふるさと館の施設、附属設備又は展示物(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平17条例56・一部改正)

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(駐車場)

第8条 維新ふるさと館に来館する者の駐車の用に供するため、維新ふるさと館に駐車場を付設する。

2 駐車場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、駐車場に入場することができる時間(以下「入場時間」という。)は、午前9時から午後4時25分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間又は入場時間を変更することができる。

4 駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例56・一部改正)

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又は維新ふるさと館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、維新ふるさと館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例56・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第23号を第24号とし、第4号から第22号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 鹿児島市維新ふるさと館

(平成8年3月21日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第56号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第34号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18条例7・令7条例34・一部改正)

区分及び単位

入館料

市内居住者

市内居住者以外

大人

1人1回

450円

600円

小人

1人1回

220円

300円

20人以上の団体

大人

1人につき1回

360円

480円

小人

1人につき1回

170円

240円

年間入館券

大人

1人1年間

900円

1,200円

小人

1人1年間

440円

600円

備考

1 大人とは、中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、小人とは、中学生及び小学生をいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

3 年間入館券の有効期間は、入館料の納付の日から起算して1年間とする。

4 市内居住者とは、本市に住所を有する者をいう。

鹿児島市維新ふるさと館条例

平成5年12月16日 条例第34号

(令和7年10月1日施行)