○鹿児島市維新ふるさと館条例施行規則

平成6年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市維新ふるさと館条例(平成5年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条及び第8条中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、市長が特に」と、第12条及び第14条から第16条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17規則113・全改)

(施設の一部の閉鎖)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、維新ふるさと館の施設の一部を閉鎖することができる。

(平17規則113・全改)

(入館券の交付等)

第4条 維新ふるさと館に入館しようとする者は、入館料を納付して入館券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第3項ただし書の規定により入館料を後納する者及び年間入館券に係る入館券(次項において「年間パスポート」という。)を提示して入館する者については、この限りでない。

3 年間パスポートには、氏名及び有効期限を記載するものとする。

(平18規則62・平25規則14・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 条例第4条の規定により入館料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表に定める20人以上の団体の入館料については適用しない。

(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して入館するとき、及びその付添人1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添人1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(6) 別表第1に掲げる施設の児童若しくは生徒又は別表第2に掲げる施設の入所者若しくは通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(7) 市内の別表第3に掲げる施設の児童又は生徒が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(8) 市内の別表第4に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表に定める入館料の5割相当額を減額

(9) 別表第1から別表第5までに掲げる施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として入館する場合において、その引率者が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(10) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、鹿児島市維新ふるさと館入館料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者及び同項第10号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(平9規則125・平10規則50・平10規則96・平16規則48・平18規則62・平21規則6・令4規則83・一部改正)

(入館料の還付)

第6条 条例第5条ただし書の規定による入館料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により、入館できなくなったとき 既納の入館料の全額

(2) 維新ふるさと館の修理その他維新ふるさと館の管理上の理由により入館できなくなったとき 既納の入館料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、鹿児島市維新ふるさと館入館料還付申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 維新ふるさと館(駐車場を除く。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(平14規則82・平17規則113・一部改正)

(駐車場の一部の利用制限)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車場の一部を利用させないことができる。

(平17規則113・全改)

(車両制限)

第9条 駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(人の運送の用に供する普通自動車で、乗車定員10人以下のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車、同法第2条第3項に規定する原動機付自転車並びに自転車とする。

(平17規則113・追加)

(一般利用の禁止)

第10条 駐車場を利用することができる者は、維新ふるさと館に入館するために駐車する者に限るものとする。

(平18規則113・追加)

(駐車料金)

第11条 駐車料金は、無料とする。

(平17規則113・追加)

(駐車の拒否)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。

(1) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の車両の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があるとき。

(平17規則113・追加)

(駐車場利用者の遵守事項)

第13条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場内では徐行し、所定の場所に駐車すること。

(3) 駐車場の施設をき損し、若しくは汚損し、又は他の車両との衝突、接触等の事故その他事故を起こしたときは、直ちに職員に報告すること。

(4) 駐車後は速やかに入館し、退館後は速やかに駐車場から退場すること。

(平17規則113・追加)

(禁止行為等)

第14条 何人も、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設及び車両をき損し、若しくは汚損し、またはこれらのおそれのある行為をすること。

(2) 前号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、車両を駐車場外へ移動するよう命ずることができる。

(平17規則113・追加)

(強制措置)

第15条 市長は、緊急の危難を避けるため、やむを得ないときは、車両を強制的に駐車場外に移動させ、又はその他必要な措置をとることができる。

(平17規則113・追加)

(損害賠償義務)

第16条 市長は、駐車場に駐車する車両の保管に関し、過失があった場合を除くほか、その車両の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

2 故意又は過失により、駐車場の施設をき損し、若しくは汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。

(平17規則113・追加)

(指定申請書等)

第17条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市維新ふるさと館指定管理者指定申請書(様式第3)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の維新ふるさと館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則113・追加)

(指定の通知)

第18条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市維新ふるさと館指定管理者指定書(様式第4)を交付する。

(平17規則113・追加)

(管理に関する協定)

第19条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と維新ふるさと館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則113・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 維新ふるさと館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 維新ふるさと館の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則113・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則113・追加)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平8規則55・一部改正、平17規則113・旧第9条繰下)

この規則は、平成6年4月28日から施行する。

(平成8年3月29日規則第55号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第125号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第50号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第96号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成14年9月19日規則第82号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第48号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第22条とし、第8条の次に13条を加える改正規定(第17条から第19条までに係る部分に限る。)及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(鹿児島市維新ふるさと館駐車場規則の廃止)

2 鹿児島市維新ふるさと館駐車場規則(平成6年規則第44号)は、廃止する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和6年3月27日規則第60号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平9規則125・追加、平19規則39・一部改正)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

別表第2(第5条関係)

(平24規則30・全改、平25規則14・平29規則23・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所

児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

別表第3(第5条関係)

(平9規則125・追加、平10規則96・平11規則18・平28規則24・一部改正)

学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

別表第4(第5条関係)

(平9規則125・追加、平10規則50・平10規則96・平19規則39・令6規則60・一部改正)

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設及び授産施設

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

別表第5(第5条関係)

(平10規則96・全改、平11規則18・平19規則39・一部改正)

学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

(平12規則16・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平17規則113・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則113・追加)

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鹿児島市維新ふるさと館条例施行規則

平成6年3月31日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)