○かごしま水族館条例
平成8年12月24日
条例第48号
(設置)
第1条 水族に関する知識を広め、水族への親しみを深めることにより、自然環境への意識の高揚を図るとともに、市民の健全な余暇の活用に供し、あわせて本市の観光の振興に資するため、かごしま水族館(以下「水族館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水族館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かごしま水族館 | 鹿児島市本港新町3番地1 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 水族館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例61・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例61・追加)
(1) 水族館の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 水族館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 水族館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例61・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条の規定による水族館の入館の制限に関する業務
(2) 水族館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、水族館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例61・追加)
(開館時間等)
第2条の6 水族館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、水族館に入館することができる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 水族館の休館日は、12月の第1月曜日から連続する4日間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは入館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例61・追加)
(入館料等)
第3条 水族館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例61・全改)
(入館料等の減免)
第4条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例61・一部改正)
(入館料等の不還付)
第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、入館料の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例61・一部改正)
(入館の制限)
第6条 市長は、水族館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 水族館の施設、附属設備又は展示物(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(平17条例61・一部改正)
(損害賠償義務)
第7条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第8条 指定管理者又は水族館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、水族館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例61・全改)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中第28号を第29号とし、第5号から第27号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。
(5) かごしま水族館
付則(平成14年3月28日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第61号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平14条例7・一部改正)
区分及び単位 | 入館料 | |||
大人 | 1人1回 | 1,500円 | ||
小人 | 1人1回 | 750円 | ||
幼児 | 1人1回 | 350円 | ||
20人以上の団体 | 大人 | 1人につき1回 | 1,200円 | |
小人 | 1人につき1回 | 600円 | ||
幼児 | 1人につき1回 | 280円 | ||
年間入館券 | 大人 | 1人1年間 | 3,000円 | |
小人 | 1人1年間 | 1,500円 | ||
幼児 | 1人1年間 | 700円 | ||
ファミリー購入 | 大人 | 1人につき1年間 | 2,700円 | |
小人 | 1人につき1年間 | 1,350円 | ||
幼児 | 1人につき1年間 | 630円 |
備考
1 「大人」とは、中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、「小人」とは、中学生及び小学生をいい、「幼児」とは、4歳以上の者で小学校に就学するまでのものをいう。
2 4歳未満の者は、無料とする。
3 年間入館券における「大人」、「小人」及び「幼児」とは、入館料の納付の日においてそれぞれ第1号に定める要件に該当する者をいう。
4 年間入館券の有効期限は、入館料の納付の日から起算して1年間とする。
5 「ファミリー購入」とは、本人、その配偶者及び本人と3親等内の親族の関係にある者が本人と同時に購入する場合をいう。