○鹿児島市立ふるさと考古歴史館条例
平成8年10月1日
条例第42号
(設置)
第1条 先人の残した文化遺産の調査、研究及び展示等を通じて、本市の歴史に対する市民の理解を深めるとともに、個性豊かな市民文化の創造に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、ふるさと考古歴史館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと考古歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市立ふるさと考古歴史館 | 鹿児島市下福元町3763番地1 |
(事業)
第3条 鹿児島市立ふるさと考古歴史館(以下「ふるさと考古歴史館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財及び考古資料(以下「埋蔵文化財等」という。)を展示すること。
(2) 埋蔵文化財等を調査し、研究し、及び保存すること。
(3) 埋蔵文化財等に関する講座、講演会、講習会等を開催すること。
(4) その他ふるさと考古歴史館の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 ふるさと考古歴史館の管理は、法人その他の団体であって、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平22条例44・全改)
(指定管理者の指定の申請)
第4条の2 前条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に事業計画書その他教育委員会が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平22条例44・追加)
(1) ふるさと考古歴史館の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) ふるさと考古歴史館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) ふるさと考古歴史館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平22条例44・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第8条の規定によるふるさと考古歴史館の入館の制限に関する業務
(3) ふるさと考古歴史館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと考古歴史館の運営に関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業務
(平22条例44・追加)
(開館時間等)
第4条の5 ふるさと考古歴史館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 ふるさと考古歴史館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月1日まで
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平22条例44・追加)
(観覧料等)
第5条 ふるさと考古歴史館の展示物を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平22条例44・全改)
(観覧料等の減免)
第6条 教育委員会は、教育委員会規則で定める特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(平22条例44・一部改正)
(観覧料等の不還付)
第7条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平22条例44・一部改正)
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、ふるさと考古歴史館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) ふるさと考古歴史館の施設、附属設備又は展示物(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(平22条例44・一部改正)
(損害賠償義務)
第9条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又はふるさと考古歴史館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、ふるさと考古歴史館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平22条例44・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平22条例44・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中第26号を第27号とし、第14号から第25号までを1号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の1号を加える。
(14) ふるさと考古歴史館
付則(平成17年3月30日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月4日条例第44号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に4条を加える改正規定(第4条の2及び第4条の3に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平17条例24・一部改正)
区分 | 観覧料 | ||
個人 | 20人以上の団体 | ||
常設展示 | 一般 | 300円 | 1人につき 240円 |
中学生・小学生 | 150円 | 1人につき 120円 | |
年間観覧券 | 一般 | 1人1年間につき 600円 | |
中学生・小学生 | 1人1年間につき 300円 | ||
特別展示 | 市長が別に定める額 |
備考
1 「常設展示」とはふるさと考古歴史館が平常的に常設展示室で行う埋蔵文化財等の展示をいい、「特別展示」とはふるさと考古歴史館が特別に企画展示室で行う埋蔵文化財等の展示をいう。
2 「一般」とは、小学生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいう。
3 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
4 年間観覧券の有効期間は、観覧料の納付の日から起算して1年間とする。