○鹿児島市立美術館条例
昭和60年3月30日
条例第15号
鹿児島市立美術館条例(昭和42年条例第57号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、美術館を設置する。
(令5条例17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市立美術館 | 鹿児島市城山町4番36号 |
(事業)
第3条 鹿児島市立美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術品その他美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術品等に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(4) 美術に関する展覧会、講演会、講習会及び美術の創作等のために美術館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条 美術館に館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第5条 美術館が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(使用の許可)
第6条 美術に関する展覧会、講演会、講習会及び美術の創作等のため、施設等を使用しようとする者は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 美術品等又は施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、教育委員会が施設等の使用を停止し、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を教育委員会規則で定める期日までに納付しなければならない。
(撮影等の制限等)
第10条 美術館内に展示され、又は所蔵されている美術品等の撮影、模写、模造等(以下この条において「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、撮影等を許可することができる。
2 前項ただし書の規定により撮影等の許可を受けた者は、1点1回につき2,000円以内で教育委員会規則で定める手数料を納付しなければならない。
(観覧料等の不還付)
第11条 既納の観覧料、使用料及び手数料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料等の減免)
第12条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は教育委員会の許可を受けずに目的を変更することはできない。
(特別の設備)
第14条 使用者は、美術館に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
3 使用者は、前2項に規定する設備をしたときは、使用許可期間満了までにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 使用者は、職員が職務のために使用中の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(入館の制限)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は美術品等若しくは施設等をき損し、若しくは汚損するおそれがあると認められる者
(2) 管理上の指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第17条 美術品等又は施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(美術館協議会)
第18条 美術館に博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、鹿児島市立美術館協議会(以下「美術館協議会」という。)を置く。
2 美術館協議会は、10人以内の委員をもつて組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 美術館協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平24条例17・令5条例17・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「美術館運営協議会」を「美術館協議会」に改める。
付則(平成8年3月21日条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月4日条例第43号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月20日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平17条例23・平22条例43・一部改正)
区分 | 観覧料 | ||
個人 | 20人以上の団体 | ||
常設展示観覧 | 一般 | 300円 | 1人につき 240円 |
大学生・高校生 | 200円 | 1人につき 160円 | |
中学生・小学生 | 150円 | 1人につき 120円 | |
年間観覧券 | 一般 | 1人1年間につき 600円 | |
大学生・高校生 | 1人1年間につき 400円 | ||
中学生・小学生 | 1人1年間につき 300円 | ||
特別展示観覧 | 1人につき2,000円以内で教育委員会が定める額 |
備考
(1) 常設展示観覧とは、美術館が平常的に展示する美術品等の観覧をいい、特別展示観覧とは、美術館が特別に企画展示する美術品等の観覧をいう。
(2) 一般とは、大学生・高校生及び中学生・小学生以外の者で15歳以上のものをいい、大学生・高校生とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。
(3) 6歳未満の幼児は無料とする。
(4) 年間観覧券の有効期間は、観覧料の納付の日から起算して1年間とする。
別表第2(第9条関係)
(平8条例24・一部改正)
1 展示室等使用料
区分 | 1日当たりの使用料 | |
使用者が入場料金を徴収しない場合 | 使用者が入場料金を徴収する場合 | |
一般展示室(1) | 円 6,000 | 円 7,800 |
一般展示室(2) | 7,700 | 10,000 |
講堂 (展示室として使用する場合) | 2,000 | 2,600 |
展示ロビー | 2,000 | 2,600 |
備考
(1) 教育委員会が必要と認めたときは、企画展示室を使用することができる。この場合の使用料は、一般展示室(1)と同額とする。
(2) 一般展示室等の使用期間内に休館日が含まれている場合の使用料は、所定額の5割相当額とする。
2 講堂・市民アトリエ使用料
区分 | 午前9時30分から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午前9時30分から午後6時まで |
講堂 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
市民アトリエ(1) | 1,400 | 1,600 | 3,000 |
市民アトリエ(2) | 700 | 800 | 1,500 |
3 付属設備使用料
付属設備 | 1,000円以内で教育委員会規則で定める額 |