○鹿児島市立科学館条例

平成2年3月30日

条例第22号

(設置)

第1条 市民の科学に関する知識の普及及び啓発を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、科学館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市立科学館

鹿児島市鴨池二丁目31番18号

(事業)

第3条 鹿児島市立科学館(以下「科学館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 科学に関する資料及び装置を展示すること。

(2) プラネタリウムその他の投影装置による天体運行等の投影を行うこと。

(3) 科学に関する講習会、講演会等を開催すること。

(4) 科学に関する調査及び研究を行うこと。

(5) その他科学館の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条の2 科学館の管理は、法人その他の団体であって、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例68・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に事業計画書その他教育委員会が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例68・追加)

(指定管理者の指定)

第3条の4 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 科学館の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 科学館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 科学館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例68・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第7条の規定による科学館の入館の制限に関する業務

(3) 科学館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、科学館の運営に関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(平17条例68・追加)

(開館時間等)

第3条の6 科学館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、科学館に入館することができる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 科学館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは入館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例68・追加)

(入館料等)

第4条 科学館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。ただし、宇宙劇場において特別の企画による投影等(以下「特別投影等」という。)を行う場合で、宇宙劇場以外の施設が利用できないときは、この限りでない。

2 宇宙劇場における一般投影(特別投影等以外の投影をいう。)若しくは特別投影等又は企画展示室における特別展示を観覧しようとする者は、前項に規定する入館料のほか、別表第2に定める観覧料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で当該指定管理者が教育委員会の承認を得て料金を定めたときは、科学館に入館しようとする者又は前項に規定する一般投影等を観覧しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 入館料及び観覧料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第6条において同じ。)は、前納とする。ただし、教育委員会(同項の場合にあっては、指定管理者。第6条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例68・全改)

(入館料等の不還付)

第5条 既納の入館料及び観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める特別の理由があると認めるときは、入館料及び観覧料の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例68・一部改正)

(入館料等の減免)

第6条 教育委員会は、教育委員会規則で定める特別の理由があると認めるときは、入館料及び観覧料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例68・一部改正)

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、科学館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 科学館の施設、附属設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平17条例68・一部改正)

(損害賠償)

第8条 科学館の施設、附属設備又は展示物をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17条例68・一部改正)

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又は科学館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、科学館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例68・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第21号を第22号とし、第11号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、第10号の次に次の1号を加える。

(11) 科学館

(平成16年2月24日条例第7号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成16年2月24日規則第6号で、平成16年3月20日から施行)

(平成17年7月11日条例第68号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平16条例7・一部改正)

区分及び単位

入館料

大人

1人1回

400円

小人

1人1回

150円

20人以上の団体

大人

1人1回

320円

小人

1人1回

120円

回数券(11回分)

大人

1冊

4,000円

小人

1冊

1,500円

年間入館券

大人

1人1年間

800円

小人

1人1年間

300円

備考

(1) 大人とは、中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、小人とは、中学生及び小学生をいう。

(2) 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

(3) 年間入館券の有効期間は、入館料の納付の日から起算して1年間とする。

別表第2(第4条関係)

(平16条例7・一部改正)

区分及び単位

観覧料

一般投影

大人

1人1回

500円

小人

1人1回

200円

20人以上の団体

大人

1人1回

400円

小人

1人1回

160円

特別投影等

1人につき1,000円以内で教育委員会が定める額

特別展示

1人につき1,000円以内で教育委員会が定める額

年間観覧券

大人

1人1年間

1,000円

小人

1人1年間

400円

備考

(1) 大人とは、中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、小人とは、中学生及び小学生をいう。

(2) 小学校に就学するまでの者で、宇宙劇場の座席を占有しないものは無料とし、宇宙劇場の座席を占有するものは小人料金とする。

(3) 年間観覧券の有効期間は、観覧料の納付の日から起算して1年間とする。

鹿児島市立科学館条例

平成2年3月30日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)