○鹿児島市立少年自然の家条例

昭和50年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、少年自然の家の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美しい自然の中で、少年に宿泊その他楽しい集団活動をさせながら、自然の観察や自然探究、創造のよろこび、協力し合う豊かな人間関係などを体験的に学習させ、心身ともに健全な少年の育成を図るため、少年自然の家を設置する。

2 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鹿児島市立少年自然の家

位置 鹿児島市吉野町11,078番地4

(職員)

第3条 少年自然の家に所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 少年自然の家を使用しようとする者は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、少年自然の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備その他の物件(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。

(3) その他少年自然の家の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 施設等の使用料は、無料とする。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又は教育委員会の指示した事項に違反するとき。

(2) 使用目的以外に使用するとき。

(3) その他教育委員会が管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、教育委員会が使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、使用者が損害を受けても、教育委員会は、その損害を賠償する責めを負わない。

(施設等の原状変更禁止)

第8条 使用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項ただし書の規定により、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状を変更した場合は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後直ちに、原状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償義務)

第10条 使用者が施設等を故意又は重大な過失によりき損し、又は滅失したときは、使用者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(協議会)

第11条 少年自然の家の適正な運営を図るため、鹿児島市立少年自然の家運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、少年自然の家の運営について協議する。

3 協議会は、20人以内の委員で組織し、その委員は、教育委員会が任命又は委嘱する。

4 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

5 協議会の委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前5項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

第1条中第12号を第13号とし、第3号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 少年自然の家

鹿児島市立少年自然の家条例

昭和50年3月22日 条例第10号

(昭和50年3月22日施行)