○鹿児島市立少年自然の家条例施行規則

昭和50年5月19日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市立少年自然の家条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、鹿児島市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 少年自然の家は、条例第2条第1項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 宿泊を伴う集団生活に関すること。

(2) 自然の観察、自然探究等自然に親しませる活動に関すること。

(3) 体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。

(4) 工作・美術その他文化活動に関すること。

(5) その他少年の健全な育成に関すること。

(組織)

第3条 少年自然の家に庶務係及び指導係を置く。

(事務分掌)

第4条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 少年自然の家の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用許可並びに維持管理に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 使用者の安全管理及び施設等の利用に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

指導係

(1) 少年自然の家の事業の企画、立案及び運営に関すること。

(2) 使用者に対する指導及び助言に関すること。

(3) 広報及び宣伝並びに資料のしゆう集及び保存に関すること。

(4) 使用者の保健衛生その他指導業務に関すること。

(使用者の範囲)

第5条 少年自然の家を使用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 小・中学校及び高等学校の児童・生徒並びにその指導者

(2) 子供会等の少年団体及びその指導者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(休所日)

第6条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休所し、又は開所することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平25教委規則5・一部改正)

(使用の申込み)

第7条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、少年自然の家使用許可申請書(様式第1)を使用しようとする日の15日前までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、使用の許可をしたときは、少年自然の家使用許可書(様式第2)を当該申請者に交付する。

(使用の取消し申出等)

第8条 少年自然の家の使用許可を受けた者が使用の取消し、又は使用の変更をしようとするときは、使用しようとする日の5日前までに教育委員会に申出て、その承認を受けなければならない。

(原状変更の申請)

第9条 条例第8条第1項ただし書の規定により、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状の変更の承認を受けようとするときは、少年自然の家施設等原状変更承認申請書(様式第3)を教育委員会に提出しなければならない。

(協議会の委員)

第10条 鹿児島市立少年自然の家運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 小・中学校及び高等学校を代表する者

(2) 教職員団体を代表する者

(3) 社会教育関係団体を代表する者

(4) 学識経験者

(5) 教育委員会事務局職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日教委規則第3号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平12教委規則9・全改)

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(平12教委規則9・全改)

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(平5教委規則3・一部改正)

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鹿児島市立少年自然の家条例施行規則

昭和50年5月19日 教育委員会規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年5月19日 教育委員会規則第6号
平成5年6月25日 教育委員会規則第3号
平成12年3月27日 教育委員会規則第9号
平成25年3月26日 教育委員会規則第5号