○鹿児島市立学校ICT推進センター条例施行規則

昭和61年12月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市立学校ICT推進センター条例(昭和61年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則6・一部改正)

(開所時間)

第2条 鹿児島市立学校ICT推進センター(以下「学校ICT推進センター」という。)の開所時間は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、教育長の承認を得て開所時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日

午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日

午前9時から正午まで

(令3教委規則6・一部改正)

(休所日)

第3条 学校ICT推進センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平25教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 学校ICT推進センターを使用できるものは、次のとおりとする。

(1) 市立の教育機関に勤務する教育関係職員

(2) 視聴覚教材の制作又は利用の相談を受けようとする者

(3) 視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)の貸出しを受けようとするもの

(4) その他鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当であると認めるもの

(令3教委規則6・一部改正)

(使用申請)

第5条 条例第5条の規定により学校ICT推進センターの施設及び設備を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(令3教委規則6・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 条例第6条に規定するその他教育委員会規則に定める理由とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(3) その他条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(機材等の貸出し等)

第7条 学校ICT推進センターの機材等の貸出しを受けられるものは、次のとおりとする。

(1) 市内の学校その他の教育機関

(2) 市内に事務所を有する国及び地方公共団体の機関

(3) 市内の社会教育関係団体その他公共的団体

(4) その他教育委員会が適当であると認めるもの

2 機材等の貸出しを受けようとするときは、学習情報センターに視聴覚機材等貸出許可申請書を提出しなければならない。

3 機材等の貸出期間及び数量は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときは、当該貸出期間又は数量を越えて貸出しをすることができる。

(1) 期間 貸出日を含め3日以内

(2) 数量 機材 各一式

教材 各3本以内

4 機材等の貸出しを受けた者は、定められた期日までに機材等利用報告書を添えて機材等を返納しなければならない。

(令3教委規則6・旧第8条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第8条 機材等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(令3教委規則6・旧第9条繰上)

(機材等の貸出しの取消し等)

第9条 条例第8条に規定するその他教育委員会規則に定める理由とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた機材等を使用するに当たり、第三者から対価を徴収したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(4) 市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(令3教委規則6・旧第10条繰上)

(遵守事項)

第10条 学校ICT推進センターの使用者は、教育委員会が指示した事項を遵守しなければならない。

(令3教委規則6・旧第11条繰上・一部改正)

(附属様式)

第11条 この規則の施行について必要な書類の様式は、教育長が定める。

(令3教委規則6・旧第11条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(令3教委規則6・旧第12条繰上)

この規則は、昭和62年1月14日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鹿児島市立学校ICT推進センター条例施行規則

昭和61年12月20日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)