○鹿児島市生涯学習プラザ条例施行規則
平成12年11月21日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市生涯学習プラザ条例(平成12年条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 生涯学習プラザの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後9時30分まで
(2) 日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前9時30分から午後6時まで
(休館日等)
第3条 生涯学習プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。
(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるときは、生涯学習プラザの施設の一部を閉鎖することができる。
(平25教委規則5・一部改正)
(登録団体)
第4条 生涯学習に関する活動を行う団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものは、生涯学習プラザ登録団体(以下「登録団体」という。)としての登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
(1) 鹿児島市内(以下「市内」という。)に居住し、市内の事業所に勤務し、又は市内の学校に在学するおおむね10人以上の者で構成されていること。
(2) 規約又は会則を定めていること。
(3) 定期的に継続する活動を行っていること。
(4) 営利活動又は特定の宗教若しくは政党を支持する活動を目的としないこと。
(5) 市内に事務所等を有すること。
(登録の申請等)
第5条 登録を受けようとする団体は、鹿児島市生涯学習プラザ登録(更新)申請書(様式第1。以下「登録(更新)申請書」という。)に当該団体の規約又は会則、会員名簿及び年間活動計画書を添えて、2月1日から同月末日までの間に教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請をした団体を登録するものとする。
(登録の更新等)
第6条 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において登録を受けた団体の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該年度の属する年の3月31日までとする。
2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとする団体は、2月1日から同月末日までの間に教育委員会に登録(更新)申請書を提出し、登録の更新を受けなければならない。
(登録の取消し)
第7条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に規定する登録の要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) その他教育委員会が登録を不適当と認めたとき。
(1) 講堂又は楽屋を専用使用する場合 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の6月前から7日前まで
(2) スタジオ、小研修室、中研修室、伝統文化セミナー室又は食工房等(以下「研修室等」という。)を専用使用する場合 使用日の2月前の日から使用日の前日まで
3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、教育委員会は、抽選によって順位を決定する。
(平18教委規則15・令5教委規則2・一部改正)
(仮予約)
第9条 講堂又は楽屋を専用使用しようとする者は使用日の属する月の7月前の月の初日から、研修室等を専用使用しようとする者は使用日の属する月の3月前の月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。
3 仮予約の順位は、申請の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日間の間において、同一の施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約の申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、教育委員会は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が講堂又は楽屋を使用しようとする場合においては使用日の6月前の日から、研修室等を使用しようとする場合においては使用日の2月前の日から10日間(休館日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(平18教委規則15・一部改正)
2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。
(令5教委規則2・一部改正)
(令5教委規則2・一部改正)
(使用許可の取消し)
第12条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市生涯学習プラザ施設等使用許可取消申請書(様式第6)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。
(令5教委規則2・一部改正)
(1) 講堂又は楽屋を専用使用する場合 使用日の6か月前の月の末日まで
(2) 研修室等を専用使用する場合 使用日の3日前まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会が定める期日までに使用料を納付することができる。
(令5教委規則2・一部改正)
(使用料の減免)
第15条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)又は教育委員会が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除
(2) 市内に居住する70歳以上の者(月の中途において70歳に達するときは、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)が、施設等を一部使用するとき 使用料を免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書(以下「精神障害者保健福祉手帳等」という。)の交付を受けている者が、施設等を一部使用するとき 使用料を免除
(4) 登録団体がその活動として施設等(講堂及び楽屋を除く。)を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料を免除
(5) 登録団体がその活動として講堂及び楽屋を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(6) 第3号に該当する者が、施設等を専用使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(7) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者をいう。)の団体が施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(8) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(9) 市又は教育委員会が共催する行事を行うために施設等を専用使用する場合において、当該行事が広く市民の生涯学習の振興に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額
(10) 市又は教育委員会が後援する行事を行うために施設等を専用使用する場合において、当該行事が広く市民の生涯学習の振興に寄与すると認められるとき 使用料の15パーセント相当額を減額
(11) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が相当と認める額を減額又は免除
(平16教委規則2・平19教委規則1・平21教委規則8・令4教委規則12・一部改正)
(使用料の還付)
第16条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 生涯学習プラザの修理その他生涯学習プラザの管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納使用料の全額
(4) 使用者が次に定める期日までに施設等の使用許可の取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 次に定める額
ア 講堂及び楽屋の使用者が使用日の3月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の70パーセント相当額
イ 講堂及び楽屋の使用者が使用日の1月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の30パーセント相当額
ウ その他の施設の使用者が使用日の2日前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の50パーセント相当額
(5) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が認める額
(使用者の遵守事項)
第17条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者に条例第15条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(7) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。
(8) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(責任者の設置)
第18条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(事前打合せ)
第19条 講堂又は楽屋を専用使用する使用者は使用日の7日前までに、その他の施設を専用使用する使用者は使用日の前日までに、職員と施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
付則(平成16年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月25日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成19年4月1日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に食工房、生活工房、マルチメディア学習室、情報活用セミナー室又は多目的フロアを専用使用する場合の使用許可申請書は、第8条第2項の規定にかかわらず、使用日の属する月の3月前の初日から使用日の前日までの期間内に提出しなければならない。
付則(平成19年3月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
付則(令和4年10月5日教委規則第12号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
付則(令和5年2月2日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市生涯学習プラザ条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市生涯学習プラザ条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
別表(第13条関係)
(平26教委規則1・一部改正)
名称 | 単位 | 使用料 (単位:円) | 備考 | |
種別 | 品目 | |||
舞台関係設備及び備品 | 音響反射板 | 1式 | 1,600 |
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平台 | 1枚 | 50 |
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箱足、開き足 | 1台 | 50 |
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人形立 | 1本 | 50 |
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上敷 | 1枚 | 100 |
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地絣 | 1枚 | 700 |
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紗幕 | 1枚 | 400 |
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屏風(金、銀、鳥の子) | 1双 | 800 |
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緋毛せん | 1枚 | 100 |
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松羽目(ドロップ) | 1枚 | 800 |
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演台 | 1式 | 300 |
| |
司会者用演台 | 1台 | 100 |
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指揮者台 | 1組 | 200 |
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楽団員用譜面台 | 1台 | 50 |
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楽団員用椅子 | 1脚 | 50 |
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コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 |
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ドライアイスマシン | 1台 | 200 |
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式典用机 | 1脚 | 50 |
| |
折りたたみ机 | 1脚 | 50 |
| |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 |
| |
ホワイトボード | 1台 | 50 |
| |
めくり台 | 1台 | 50 |
| |
姿見 | 1面 | 50 |
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座布団 | 1枚 | 50 |
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国旗・市旗 | 1旗 | 50 |
| |
舞台照明関係設備及び備品 | Aセット | 1式 | 5,000 |
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Bセット | 1式 | 3,300 |
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Cセット | 1式 | 1,800 |
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ボーダーライト | 1列 | 500 |
| |
サスぺンションフライダクト | 1列 | 200 |
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スポットライト(0.5KW) | 1台 | 50 |
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スポットライト(1KW) | 1台 | 100 |
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シーリングスポットライト(1KW) | 1台 | 150 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 |
| |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 |
| |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 150 |
| |
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 150 |
| |
センターフォロースポットライト | 1台 | 600 |
| |
エフェクトマシン | 1式 | 500 |
| |
ミラーボール | 1台 | 300 |
| |
フィルター | 1枚 | 50 |
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カラーチェンジャー | 1台 | 50 |
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舞台音響関係設備及び備品 | 音響調整装置 | 1式 | 1,100 |
|
カセットテープレコーダー | 1台 | 300 |
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CDプレーヤー | 1台 | 300 |
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MDプレーヤー | 1台 | 300 |
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デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 300 |
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3点吊りマイク装置 | 1式 | 300 |
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エコーマシン | 1台 | 300 |
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ハネ返りスピーカー | 1台 | 400 |
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フロアモニタースピーカー | 1台 | 400 |
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ワイヤレスマイク | 1本 | 600 |
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ダイナミックマイク | 1本 | 300 |
| |
コンデンサーマイク | 1本 | 400 |
| |
ワンポイントステレオマイク | 1本 | 800 |
| |
マイクスタンド | 1本 | 50 |
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映写設備 | ビデオプロジェクター | 1式 | 2,000 | 講堂 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 | エントランスホール | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 500 | 研修室 | |
楽器 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 5,000 | |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 2,800 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 1,000 |
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ドラムセット | 1式 | 300 |
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その他 | 展示パネル | 1枚 | 50 |
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持込器具 | 1KWにつき | 200 |
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(令5教委規則2・全改)
(令5教委規則2・一部改正)
(令5教委規則2・一部改正)
(令5教委規則2・一部改正)
(令5教委規則2・一部改正)