○鹿児島市男女共同参画センター条例

平成12年10月2日

条例第67号

(設置)

第1条 男女共同参画に関する学習機会の提供、活動の支援等を行うことにより、男女共同参画社会の形成を促進するため、鹿児島市男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 男女共同参画センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市男女共同参画センター

鹿児島市荒田一丁目4番1号

(事業)

第3条 男女共同参画センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画に関する講座、講演会等を開催すること。

(2) 男女共同参画に関する図書、資料及び情報の収集及び提供を行うこと。

(3) 男女共同参画に関する市民活動を支援すること。

(4) 女性のための相談に関すること。

(5) 男女共同参画に関する研修会等のために男女共同参画センターの施設、設備及び備品を提供すること。

(6) その他男女共同参画センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 男女共同参画センターの次に掲げる施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 講堂

(2) 楽屋

(3) スタジオ

(4) 研修室

(5) 伝統文化セミナー室

(6) 食工房

(7) 生活工房

(8) マルチメディア学習室

(9) 情報活用セミナー室

(10) 多目的フロア

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は男女共同参画センターの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を付加させることができる。

(必要措置の命令等)

第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(禁止行為等)

第14条 何人も男女共同参画センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) 男女共同参画センターの施設、設備又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、男女共同参画センターの管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第15条 故意又は過失により、男女共同参画センターの施設、設備又は備品をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(駐車場)

第16条 男女共同参画センターに来館する者の駐車の用に供するため、男女共同参画センターに駐車場を付設する。

2 駐車料金の額は、最初の駐車3時間までは無料とし、その後の駐車については、駐車1時間につき100円とする。ただし、駐車時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、駐車料金を免除することができる。

4 その他駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第35号を第36号とし、第19号から第34号までを1号ずつ繰り下げ、第18号の次に次の1号を加える。

(19) 鹿児島市男女共同参画センター

別表(第7条関係)

1 専用使用料

基本使用料

使用時間帯等

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前9時30分から午後9時30分まで

平日

土曜日

日曜日

休日

平日

土曜日

日曜日

休日

平日

土曜日

平日

土曜日

講堂

6,500円

7,800円

13,000円

15,600円

16,900円

20,200円

34,500円

41,400円

楽屋1

300円

400円

400円

1,100円

楽屋2

300円

400円

400円

1,100円

スタジオ1

1,100円

1,700円

1,700円

4,500円

スタジオ2

400円

600円

600円

1,600円

小研修室1

400円

600円

600円

1,600円

小研修室2

400円

600円

600円

1,600円

小研修室3

400円

600円

600円

1,600円

中研修室1

600円

1,000円

1,000円

2,600円

中研修室2

600円

1,000円

1,000円

2,600円

中研修室3

600円

1,000円

1,000円

2,600円

伝統文化セミナー室

1,200円

1,900円

1,900円

5,000円

食工房

1,200円

1,800円

1,800円

4,800円

生活工房

1,000円

1,600円

1,600円

4,200円

マルチメディア学習室

2,500円

3,800円

3,800円

10,100円

情報活用セミナー室

2,000円

3,000円

3,000円

8,000円

多目的フロア

1,700円

2,600円

2,600円

6,900円

備考

1 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して使用する場合の使用料の額は、各使用時間帯の基本使用料の額の合計額とする。

2 この表に定める使用時間帯の範囲外の時間帯に係る使用(以下この項において「超過使用」という。)の許可を受けた場合の使用料の額は、次の各号に掲げる使用時間帯の区分ごとに、当該各号に定める基本使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、1時間を超える超過使用はできない。

(1) 午前9時30分以前又は正午から午後1時まで 午前の基本使用料

(2) 午後5時から午後6時まで 午後の基本使用料

(3) 午後9時30分以後 夜間の基本使用料

3 次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の額は、基本使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 講堂の使用者が入場者から最高額500円以上1,000円未満の入場料等(入場料、会費その他これらに準ずる費用の負担をいう。以下同じ。)を徴収するとき 100分の150

(2) 講堂の使用者が入場者から最高額1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収するとき 100分の180

(3) 講堂の使用者が入場者から最高額3,000円以上の入場料等を徴収するとき 100分の200

4 次の各号に掲げる講堂の使用に係る使用料の額は、講堂の基本使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) リハーサルのため、舞台のみを使用するとき 100分の50

(2) 前号に掲げる場合のほか、専ら準備のために使用するとき 100分の40

5 午後の使用時間帯において、講堂及び楽屋以外の施設を2時間以内で使用する場合の使用料の額は、午後の基本使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

6 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

7 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 一部使用料

基本使用料

食工房

午前

午前9時30分から正午まで

調理台1台につき 400円

午後

午後1時から午後5時まで

調理台1台につき 600円

夜間(平日及び土曜日に限る。)

午後6時から午後9時30分まで

調理台1台につき 600円

全日(平日及び土曜日に限る。)

午前9時30分から午後9時30分まで

調理台1台につき 1,600円

生活工房

1人2時間につき 100円

回数券

100円券11枚つづり1冊につき

1,000円

マルチメディア学習室

1人2時間につき 200円

情報活用セミナー室

1人2時間につき 200円

多目的フロア

1人2時間につき 100円

備考

1 小学校の児童又はこれに準ずる児童及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒が使用する場合の基本使用料の額は、各区分ごとの基本使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して使用する場合の食工房の使用料の額は、各使用時間帯の基本使用料の額の合計額とする。

3 食工房の使用に関し、この表に定める使用時間帯の範囲外の時間帯に係る使用(以下この項において「超過使用」という。)の許可を受けた場合の使用料の額は、次の各号に掲げる使用時間帯の区分ごとに、当該各号に定める基本使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、1時間を超える超過使用はできない。

(1) 午前9時30分以前又は正午から午後1時まで 午前の基本使用料

(2) 午後5時から午後6時まで 午後の基本使用料

(3) 午後9時30分以後 夜間の基本使用料

4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 附属設備及び備品使用料

附属設備及び備品

5,000円以内で規則で定める額

鹿児島市男女共同参画センター条例

平成12年10月2日 条例第67号

(平成12年10月2日施行)