○鹿児島市男女共同参画センター駐車場規則

平成12年12月19日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市男女共同参画センター条例(平成12年条例第67号。以下「条例」という。)第16条第4項の規定に基づき、男女共同参画センターに付設する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(駐車時間)

第2条 駐車場の駐車時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前9時から午後6時30分まで

(休場日等)

第3条 駐車場の休場日は、男女共同参画センターの休館日とする。ただし、市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは休場日に利用させ、又は休場日以外の日であっても駐車場の全部又は一部を利用させないことができる。

(車両制限)

第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(人の運送の用に供するものに限る。以下同じ。)、小型自動車及び軽自動車とする。

(駐車料金の免除)

第5条 条例第16条第3項の規定により駐車料金を免除する自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 市の公用自動車

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(3) 鹿児島県道路交通法施行細則(昭和53年公安委員会規則第16号)第6条第1項第4号エに規定する自動車

(4) 男女共同参画センターの使用許可を受けた者が利用する自動車で、市長が必要と認めたもの

(5) 乗車定員30人以上の普通自動車で、男女共同参画センターに来館する者の送迎の用に供するもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた自動車

(駐車料金の納付等)

第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、退場するとき駐車料金を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。

(1) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場内では徐行し、追越しをしないこと。

(3) 駐車場の係員(以下「係員」という。)の指示に従い、所定の場所に自動車を駐車させること。

(4) 駐車場の施設をき損し、若しくは汚損し、又は他の自動車との衝突、接触等の事故その他事故を起したときは、直ちに係員に報告すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(禁止行為等)

第9条 何人も駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設及び自動車をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) 条例第14条第1項第1号第2号第4号及び第5号に規定する行為をすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、自動車を駐車場外へ移動するよう命ずることができる。

(強制措置)

第10条 市は、緊急の危難を避けるため、やむを得ないときは、自動車を強制的に駐車場外へ移動させ、又はその他必要な措置を執ることができる。

(損害賠償義務)

第11条 市は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、過失があった場合を除くほか、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

2 故意又は過失により、駐車場の施設をき損し、又は汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年1月25日から施行する。

鹿児島市男女共同参画センター駐車場規則

平成12年12月19日 規則第158号

(平成12年12月19日施行)