○鹿児島市結婚相談所条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第48号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市結婚相談所条例(昭和42年条例第55号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平7規則40・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第2条 鹿児島市結婚相談所(以下「相談所」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、都合により変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 開所時間 午前11時から午後8時まで

(2) 休所日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(平3規則63・平7規則40・平21規則107・平28規則131・一部改正)

(職員)

第3条 相談所に所長その他の職員を置く。

(昭63規則8・一部改正)

(登録)

第4条 結婚の紹介又はあつ旋を受けようとする者は、登録カード(様式第1)及び閲覧カード(様式第2)を市長に提出して登録を受けなければならない。

2 前項の登録カードには、写真を添付しなければならない。

(平3規則63・平21規則107・平28規則131・一部改正)

(証明書等の提出)

第5条 市長は、登録をした者(以下「登録者」という。)に対し、必要があると認めるときは、職業に関する証明書又は健康診断書の提出を求めることができる。

(平3規則63・平21規則107・一部改正)

(登録の有効期間及び更新)

第6条 登録の有効期間は、2年間とする。

2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとする者は、当該登録の有効期間内に再度登録カード及び閲覧カードを市長に提出し、登録の更新を受けなければならない。その後の登録の更新についても、同様とする。

(平21規則107・全改、平28規則131・一部改正)

(登録の取消し等の場合の届出)

第7条 登録者は、登録の取消しをしようとするとき又は提出した登録カード及び閲覧カードの記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平3規則63・平21規則107・一部改正)

(身上調査等)

第8条 閲覧カードの情報以外のものに係る身上の調査及び問合せは、登録者において行うものとする。

(平7規則40・平21規則107・平28規則131・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平7規則40・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月11日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第40号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年7月10日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市結婚相談所条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市結婚相談所条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平21規則107・全改、令3規則40・一部改正)

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(平21規則107・全改、令3規則40・一部改正)

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鹿児島市結婚相談所条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第48号
昭和48年4月28日 規則第40号
昭和63年3月16日 規則第8号
平成3年12月11日 規則第63号
平成7年3月31日 規則第40号
平成21年7月10日 規則第107号
平成28年8月1日 規則第131号
令和3年3月22日 規則第40号