○鹿児島市勤労女性センター条例

昭和55年3月26日

条例第22号

(設置)

第1条 勤労女性及び勤労者家庭の女性の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、鹿児島市勤労女性センター(以下「女性センター」という。)を設置する。

(平19条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 女性センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鹿児島市勤労女性センター

(2) 位置 鹿児島市鴨池二丁目31番15号

(平19条例30・一部改正)

(事業)

第3条 女性センターは第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談及び指導に関すること。

(2) 健康及び育児に関する相談及び指導に関すること。

(3) グループ活動、クラブ活動、レクリエーシヨン活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

(4) 一般教養、職業生活及び家庭生活に関する講演会、座談会等の開催に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(平19条例30・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条の2 女性センターの管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例75・追加、平19条例30・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例75・追加)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 女性センターの設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 女性センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 女性センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例75・追加、平19条例30・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条の規定による女性センターの使用の許可等に関する業務

(3) 第5条の規定による女性センターの使用許可の取消し等に関する業務

(4) 女性センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、女性センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例75・追加、平19条例30・一部改正)

(開館時間等)

第3条の6 女性センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 土曜日以外の日 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで

2 女性センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例75・追加、平19条例30・平25条例16・一部改正)

(使用の許可等)

第4条 女性センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は女性センターの管理、運営上、必要と認めるときは、前項の許可をするに当たり、条件を付することができる。

3 使用者は、女性センターの使用を中止し、又は終了したときは直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は女性センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他女性センターの管理、運営上適当でないと認められるとき。

(平19条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、市長が使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平12条例37・追加)

(使用料)

第6条 女性センターの使用料は、無料とする。

(平12条例37・平19条例30・一部改正)

(損害賠償義務)

第7条 使用者は、女性センターの施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに、原状に復し、又は市長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平12条例37・平19条例30・一部改正)

(運営委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、女性センターの運営に関する基本的事項について審議するため、鹿児島市勤労女性センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は15人以内の委員で組織する。

3 前項に規定するもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に市長が定める。

(平12条例37・平19条例30・一部改正)

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又は女性センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、女性センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例75・全改、平19条例30・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(平11条例13・平12条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条第2号を次のように改める。

(2) 公民館

第1条中第13号を第15号とし、第7号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、第9号の前に次の1号を加える。

(8) 勤労婦人センター

第1条中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ第4号の前に次の1号を加える。

(3) 市民体育館

(平成11年3月26日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第75号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

3 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鹿児島市勤労女性センター条例

昭和55年3月26日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)