○鹿児島市勤労女性センター規則

昭和55年4月1日

規則第23号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市勤労女性センター条例(昭和55年条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、鹿児島市勤労女性センター(以下「女性センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則52・平12規則103・平19規則55・一部改正)

第2条 削除

(平11規則52)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第6条第1項及び第2項第7条並びに第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17規則127・全改)

第4条 削除

(平17規則127)

(使用者の範囲)

第5条 女性センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本市に住所又は勤務先を有する勤労女性及び勤労者家庭の女性

(2) 前号に掲げる女性の団体

(3) その他市長が適当と認めるもの

(平19規則55・一部改正)

(使用手続)

第6条 前条第1号に掲げる者が、女性センターを使用しようとするときは、鹿児島市勤労女性センター使用許可申請書(様式第1)に所定の事項を記載し、市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、申請者に鹿児島市勤労女性センター利用証(様式第2。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

3 利用証の交付を受けた者が、女性センターを使用するときは、利用証を受付に提示しなければならない。

4 利用証の有効期間は、交付の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

5 利用証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 利用証の記載事項に変更を生じたとき、又は利用証を紛失若しくは汚損したときは、速やかに訂正又は再交付の申請をしなければならない。

(平19規則55・一部改正)

第7条 第5条第2号及び第3号に掲げるものが女性センターを使用しようとするときは、使用日の5日前までに鹿児島市勤労女性センター使用許可申請書(様式第3)に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が提出された場合は、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、申請者に鹿児島市勤労女性センター使用許可証(様式第4)を交付するものとする。

(平19規則55・一部改正)

(遵守事項)

第8条 女性センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備、備品等は原状に復して整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。

(4) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他管理運営上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(平12規則103・平19規則55・一部改正)

(職員の入室)

第9条 市長が命じた職員又は委託した者の職員が管理運営上の必要により入室するときは、女性センターの使用者はこれを拒否することはできない。

(平11規則52・平12規則103・平19規則55・一部改正)

第10条 削除

(平17規則127)

(指定申請書等)

第11条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市勤労女性センター指定管理者指定申請書(様式第5)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の女性センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則127・追加、平19規則55・一部改正)

(指定の通知)

第12条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市勤労女性センター指定管理者指定書(様式第6)を交付する。

(平17規則127・追加、平19規則55・一部改正)

(管理に関する協定)

第13条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と女性センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則127・追加、平19規則55・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 女性センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 女性センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則127・追加、平19規則55・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則127・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平11規則52・平12規則103・一部改正、平17規則127・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第52号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第103号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした行為に係る使用許可の取消しについては、なお従前の例による。

(平成17年7月11日規則第127号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第16条とし、第10条の次に5条を加える改正規定(第11条から第13条までに係る部分に限る。)及び様式第4の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の鹿児島市勤労婦人センター規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市勤労女性センター規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平19規則55・一部改正)

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(平17規則127・平19規則55・一部改正)

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(平5規則69・平17規則127・平19規則55・一部改正)

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(平17規則127・平19規則55・一部改正)

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(平17規則127・追加、平19規則55・令3規則45・一部改正)

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(平17規則127・追加、平19規則55・一部改正)

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鹿児島市勤労女性センター規則

昭和55年4月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)