○鹿児島市立青少年育成センター処務規程

昭和42年4月29日

教育長訓令第2号

(注) 令和4年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市立青少年育成センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(令4教育長訓令1・一部改正)

(報告)

第2条 所長は毎月5日までに前月分の事業の実績及び概要を教育長に報告しなければならない。

(処務)

第3条 センターの処務については、別に定めるもののほか、鹿児島市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程(昭和46年教育委員会訓令第1号)の規定を準用する。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和46年10月21日教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和57年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市立青少年育成センター処務規程

昭和42年4月29日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月29日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和46年10月21日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和57年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和4年2月8日 教育委員会教育長訓令第1号