○鹿児島市勤労青少年ホーム規則
昭和49年4月1日
規則第16号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)に関し鹿児島市勤労青少年ホーム条例(昭和49年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平11規則50)
(平17規則126・全改)
第4条 削除
(平17規則126)
(使用者の範囲)
第5条 青少年ホームを使用できる者は、本市に住居又は勤務先を有する15歳以上35歳未満の勤労青少年とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(平2規則5・平19規則53・一部改正)
(使用手続)
第6条 青少年ホームを使用しようとする者は、鹿児島市勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第1)に所定の事項を記載し、市長に申請しなければならない。
3 利用証の交付を受けた者は、第1項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかにその旨を市長に届け出て、書き換えの手続きをとらなければならない。
(利用証)
第7条 青少年ホームを使用するときは、利用証を受付に提示しなければならない。
2 利用証の有効期間は、1年度間とする。ただし、年度の中途において交付を受けたときの有効期間は、交付を受けた日から当該年度末までとする。
3 利用証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 利用証を紛失し、又は汚損したときは、すみやかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
5 利用証の交付を受けた者が第5条の規定に該当しなくなつたときは、すみやかに利用証を市長に返還しなければならない。
(特別使用の手続き)
第8条 利用証の交付を受けている者が、クラブ活動等のために施設、備品等の一部を占用して使用しようとするときは、使用日の5日前までに鹿児島市勤労青少年ホーム特別使用許可申請書(様式第3)に所定の事項を記載して、市長に申請しなければならない。
(定義)
第9条 条例第4条第2項第4号に規定する「管理、運営上適当でないと認められるとき」とは「政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき」を含むものとする。
(遵守事項)
第10条 青少年ホームの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用した設備、備品等は原状に復して、整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。
(4) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他管理、運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平5規則55・平12規則101・一部改正)
(職員の入室)
第11条 市長が命じた職員又は委託した者の職員が管理運営上の必要により入室するときは、青少年ホームの使用者は、これを拒否することはできない。
(平5規則55・平11規則50・平12規則101・一部改正)
第12条 削除
(平17規則126)
2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の青少年ホームの管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則126・追加)
(平17規則126・追加)
(管理に関する協定)
第15条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と青少年ホームの管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則126・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 青少年ホームの管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 青少年ホームの管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則126・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則126・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか青少年ホームの管理、運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平5規則55・平11規則50・平12規則101・一部改正、平17規則126・旧第13条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年2月20日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成2年2月1日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第55号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年6月30日規則第69号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第50号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第101号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の、施行の日前にした行為に係る使用許可の取消し等については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月30日規則第72号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市勤労青少年ホーム規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市勤労青少年ホーム規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年7月11日規則第126号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第18条とし、第12条の次に5条を加える改正規定(第13条から第15条までに係る部分に限る。)及び様式第4の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平5規則55・全改、平16規則72・一部改正)
(平4規則1・平17規則126・一部改正)
(平4規則1・平5規則69・平16規則72・平17規則126・一部改正)
(平4規則1・平16規則72・平17規則126・一部改正)
(平17規則126・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則126・追加)