○鹿児島市勤労青少年ホーム条例

昭和49年3月30日

条例第9号

(注) 平成11年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中小企業に働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホームを設置する。

(平27条例70・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 鹿児島市勤労青少年ホーム

(2) 位置 鹿児島市鴨池二丁目32番30号

(事業)

第3条 鹿児島市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 文化的教養講座、スポーツ教室、講演会等の開催に関すること。

(2) スポーツ、レクリエーシヨン、サークル活動等の推進指導に関すること。

(3) 生活、職業等の相談に関すること。

(4) 個人利用及びグループ活動のための施設及び設備の提供に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条の2 青少年ホームの管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例73・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例73・追加)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 青少年ホームの設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 青少年ホームの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 青少年ホームの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例73・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条の規定による青少年ホームの使用の許可等に関する業務

(3) 第5条の規定による青少年ホームの使用許可の取消し等に関する業務

(4) 青少年ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年ホームの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例73・追加)

(開館時間等)

第3条の6 青少年ホームの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日以外の日 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで

2 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例73・追加、平25条例16・一部改正)

(使用の許可等)

第4条 青少年ホームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、青少年ホームを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他青少年ホームの管理、運営上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、市長が使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平12条例36・追加)

(使用料)

第6条 青少年ホームの使用料は、無料とする。

(平12条例36・一部改正)

(損害賠償義務)

第7条 使用者は、青少年ホームの施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、すみやかに原状に復し、又は市長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平12条例36・一部改正)

(運営委員会の設置)

第8条 市長の諮問に応じ、青少年ホームの運営に関する基本的事項を審議するため、鹿児島市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、15人以内の委員で組織する。

3 前項に規定するもののほか運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平12条例36・一部改正)

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又は青少年ホームの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、青少年ホームの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例73・全改)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(平11条例14・平12条例36・一部改正)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

第1条中第11号を第12号とし、第5号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 勤労青少年ホーム

3 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の項中「観光地区建築審査会委員」の下に「勤労青少年ホーム運営委員会委員」を加える。

(昭和51年10月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第73号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市勤労青少年ホーム条例

昭和49年3月30日 条例第9号

(平成27年12月18日施行)