○鹿児島市宮川野外活動センター条例施行規則

昭和62年3月31日

教育委員会規則第7号

第1条 この規則は、鹿児島市宮川野外活動センター条例(昭和62年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 鹿児島市宮川野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 日帰りの場合

午前9時から午後4時まで

(2) 宿泊する場合

(ア) 宿泊棟に宿泊する場合

午前9時から使用終了日の午後4時まで

(イ) キャンプ場に宿泊する場合

午後1時30分から使用終了日の午後4時まで

(休所日)

第3条 野外活動センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平25教委規則5・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 野外活動センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 小・中学校及び高等学校の児童生徒並びにその指導者

(2) 子供会等の少年団体及びその指導者

(3) その他鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当であると認めるもの

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、野外活動センターの施設等の使用許可を受けようとする者は、野外活動センター使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用期日前10日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第6条 教育委員会は、野外活動センターの使用許可をしたときは、当該申請者に野外活動センター使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、使用許可書を携帯し、職員の要求があつたときは、直ちに提示しなければならない。

(使用中止届)

第7条 使用者は、野外活動センターの使用を中止しようとするときは、使用しようとする日の5日前までに野外活動センター使用中止届(様式第3)に当該使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日教委規則第3号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平5教委規則3・一部改正)

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(平5教委規則3・一部改正)

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(平5教委規則3・一部改正)

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鹿児島市宮川野外活動センター条例施行規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第7号
平成5年6月25日 教育委員会規則第3号
平成25年3月26日 教育委員会規則第5号