○鹿児島アリーナ条例

平成4年3月18日

条例第22号

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興及び文化の向上を図るとともに、本市の観光の振興に資するため、鹿児島アリーナ(以下「アリーナ」という。)を設置する。

(平26条例40・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 アリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島アリーナ

鹿児島市永吉一丁目30番1号

(平12条例60・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 アリーナの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平26条例40・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平26条例40・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) アリーナの設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) アリーナの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) アリーナの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平26条例40・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条の規定によるアリーナの使用の許可等に関する業務

(2) 第7条の規定によるアリーナの使用目的の変更の許可に関する業務

(3) 第8条の規定によるアリーナにおける特別の設備の付加等の許可に関する業務

(4) 第9条の規定によるアリーナの使用許可の取消し等に関する業務

(5) 第10条の規定によるアリーナにおける措置の命令等に関する業務

(6) 第11条第1項の規定によるアリーナにおける原状の変更の承認に関する業務

(7) 第13条第2項の規定によるアリーナからの退場の命令に関する業務

(8) 第14条の規定による駐車場の管理に関する業務

(9) アリーナの施設及び設備の維持管理に関する業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、アリーナの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平26条例40・追加)

(開館時間等)

第2条の6 アリーナ(第14条第1項に規定する駐車場を除く。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 アリーナの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平26条例40・追加)

(使用許可等)

第3条 アリーナの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 市長は、次の各号の一に該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第4条 使用者は、第14条第3項及び第4項並びに別表に定める使用料を、規則で定める期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、第14条第3項及び第4項並びに別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、使用者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を、規則で定める期日までに納付しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平26条例40・令4条例35・一部改正)

(使用料等の減免)

第5条 市長(前条第2項の場合にあっては、指定管理者)は、特別の理由があると認めるときは、使用料(同項の場合にあっては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(平26条例40・一部改正)

(使用料等の不還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 市長が公益上又は施設等の管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(平26条例40・一部改正)

(使用目的の変更等の禁止)

第7条 使用者は、市長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第8条 使用者は、アリーナの使用に当たって、特別の設備を付加し、又はアリーナの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、市長が使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(必要措置の命令等)

第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(原状回復義務等)

第11条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、使用者は、施設等の使用が終了したとき、又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者が故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(禁止行為等)

第13条 何人もアリーナにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、アリーナの管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。

(駐車場)

第14条 アリーナに来館する者の駐車の用に供するため、アリーナに駐車場を付設する。

2 駐車場の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 駐車料金は、1日につき1回1台当たり300円とする。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、多目的広場を駐車場として使用させることができる。この場合の駐車料金は、1日につき30,000円とする。

5 その他駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例40・一部改正)

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はアリーナの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、アリーナの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平26条例40・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例40・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第22号を第23号とし、第12号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、第11号の次に次の1号を加える。

(12) 鹿児島アリーナ

(平成12年6月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第40号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 専用使用料

基本使用料

単位時間

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

メインアリーナ

使用者が入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒の団体

7,200

9,600

12,300

19,200

25,900

36,000

上記以外の団体

10,800

14,400

14,400

28,800

32,400

46,800

その他の場合

43,500

58,000

58,000

116,000

130,500

188,500

使用者が入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

64,500

86,000

86,000

172,000

193,500

279,500

その他の場合

171,300

228,400

228,400

456,800

513,900

742,300

サブアリーナ

使用者が入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒の団体

1,800

2,400

3,000

4,800

6,400

9,000

上記以外の団体

2,700

3,600

3,600

7,200

8,100

11,700

その他の場合

10,800

14,500

14,500

29,000

32,600

47,100

使用者が入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

16,100

21,500

21,500

43,000

48,300

69,800

その他の場合

42,800

57,100

57,100

114,200

128,400

185,500

武道場(2面)

1,800

2,400

2,400

4,800

5,400

7,800

弓道場

1,800

2,400

2,400

4,800

5,400

7,800

会議室

1,500

2,000

2,000

4,000

4,500

6,500

控室

第1・2・4控室

1,500

2,000

2,000

4,000

4,500

6,500

第3控室

700

1,000

1,000

2,000

2,200

3,200

備考

1 「児童・生徒の団体」とは、小学校児童若しくは幼稚園児又はこれらに準ずる児童若しくは幼児及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒の団体をいう。

2 メインアリーナ又はサブアリーナを準備(リハーサルを含む。以下同じ。)又は後片付けのために使用許可を受けた場合の単位時間の使用料は、基本使用料の額に100分の40を乗じて得た額とする。

3 会議室は2分の1に区切って使用できるものとし、会議室の2分の1の部分の使用料は、単位時間の区分に応じて定める会議室の基本使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

4 使用時間の変更許可を受けて単位時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の当該超過した時間又は繰り上げた時間の使用料は、1時間につき、午前9時から午後9時までの基本使用料の額に12分の1を乗じて得た額とする。この場合、超過した時間又は繰り上げた時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。

5 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。

6 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 一部使用料

単位時間

使用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

メイン及びサブアリーナ

バレーボール

児童・生徒

1コートにつき 600円

1コートにつき 600円

1コートにつき 600円

一般

1コートにつき 1,200円

1コートにつき 1,200円

1コートにつき 1,200円

バドミントン

児童・生徒

1コートにつき 200円

1コートにつき 200円

1コートにつき 200円

一般

1コートにつき 400円

1コートにつき 400円

1コートにつき 400円

卓球

児童・生徒

1台につき 150円

1台につき 150円

1台につき 150円

一般

1台につき 300円

1台につき 300円

1台につき 300円

その他

児童・生徒

バドミントン1コート相当部分につき 200円

バドミントン1コート相当部分につき 200円

バドミントン1コート相当部分につき 200円

一般

バドミントン1コート相当部分につき 400円

バドミントン1コート相当部分につき 400円

バドミントン1コート相当部分につき 400円

武道場

弓道場

トレーニング室

EXスタジオ

普通券

児童・生徒

1人1回につき 100円

一般

1人1回につき 200円

回数券

児童・生徒

11枚つづり1冊につき 1,000円

一般

11枚つづり1冊につき 2,000円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学校児童若しくは幼稚園児又はこれらに準ずる児童若しくは幼児及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒をいう。

2 使用時間の変更許可を受けて単位時間を超過して使用する場合の当該超過した時間の使用料は、1時間につき、単位時間の区分に応じこの表に定める額に3分の1を乗じて得た額とする。この場合、超過した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。

3 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。

4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 附属設備及び備品使用料

種別

単位

使用料

舞台照明関係の設備及び備品

1回1点につき

5,000円以内で市長が定める額

音響関係の設備及び備品

1回1点につき

5,000円以内で市長が定める額

映写設備

1回一式につき

5,000円以内で市長が定める額

その他

1回一式につき

20,000円以内で市長が定める額

鹿児島アリーナ条例

平成4年3月18日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)