○鹿児島市勤労者交流センター条例
平成12年10月2日
条例第63号
(設置)
第1条 勤労者の余暇活用の充実と相互の交流を促進するため、鹿児島市勤労者交流センター(以下「勤労者交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市勤労者交流センター | 鹿児島市中央町10番地 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 勤労者交流センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例54・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例54・追加)
(1) 勤労者交流センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 勤労者交流センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 勤労者交流センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例54・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第5条の規定による勤労者交流センターの使用許可の取消し等に関する業務
(3) 第9条の規定による勤労者交流センターの使用目的の変更の許可に関する業務
(4) 第10条の規定による勤労者交流センターにおける特別の設備の付加等の許可に関する業務
(5) 第11条の規定による勤労者交流センターにおける措置の命令等に関する業務
(6) 第13条第2項の規定による勤労者交流センターからの退場の命令に関する業務
(7) 勤労者交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、勤労者交流センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例54・追加)
(開館時間等)
第2条の6 勤労者交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 勤労者交流センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例54・追加)
(使用の許可)
第3条 勤労者交流センターの次に掲げる施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 体育館
(2) 多目的ホール
(3) 会議室
(4) 創作室
(5) 和室
(6) トレーニングルーム
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料等)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例54・全改)
(平17条例54・全改)
(使用料等の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例54・一部改正)
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は勤労者交流センターの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(必要措置の命令等)
第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(禁止行為等)
第13条 何人も勤労者交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。
(3) 勤労者交流センターの施設、設備又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、勤労者交流センターの管理運営上支障がある行為をすること。
2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第14条 故意又は過失により、勤労者交流センターの施設、設備又は備品をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又は勤労者交流センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、勤労者交流センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例54・全改)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中第33号を第34号とし、第25号から第32号までを1号ずつ繰り下げ、第24号の次に次の1号を加える。
(25) 鹿児島市勤労者交流センター
付則(平成17年7月11日条例第54号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月19日条例第13号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成25年5月31日規則第89号で、平成25年6月1日から施行)
別表(第6条関係)
(平25条例13・一部改正)
1 専用使用料
基本使用料 | |||||||
単位時間 施設名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
体育館 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
多目的ホール | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 4,200円 | 6,300円 | |
会議室 | 第1会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
第2会議室 | 200円 | 200円 | 200円 | 400円 | 400円 | 600円 | |
第3会議室 | 200円 | 200円 | 200円 | 400円 | 400円 | 600円 | |
第4会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
創作室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 | |
和室 | 第1和室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
第2和室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
備考
1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用時間の変更許可を受けて単位時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の当該超過した時間又は繰り上げた時間の使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後9時までの基本使用料の額に12分の1を乗じて得た額とする。この場合において、超過した時間又は繰り上げた時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。
3 使用者が、入場者から入場料等(入場料、会費その他これらに準ずる費用の負担をいう。)を徴収して使用する場合の使用料の額は、基本使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
2 一部使用料
施設名 | 基本使用料 | ||
体育館 | バスケットボール | 1コート2時間につき 1,200円 | |
バレーボール | 1コート2時間につき 600円 | ||
バドミントン | 1コート2時間につき 300円 | ||
卓球 | 1台2時間につき 200円 | ||
その他 | バドミントン1コート相当部分2時間につき 300円 | ||
トレーニングルーム | 普通券 | 1人1回につき 100円 | |
回数券 | 11枚つづり1冊につき 1,000円 |
備考
1 小学校の児童又はこれに準ずる児童及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒が体育館を使用する場合の基本使用料の額は、各使用区分ごとの基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 使用時間の変更許可を受けて2時間を超過して体育館を使用する場合の当該超過した時間の使用料の額は、1時間につき、各使用区分ごとの基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、超過した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。
4 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。