○鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例

平成12年10月2日

条例第64号

(設置)

第1条 クリエイティブ産業の振興を図り、地域経済の活性化に資するため、クリエイティブ人材等の育成、多様な事業者等との交流等を行う鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設(以下「クリエイティブ産業創出拠点施設」という。)を設置する。

(平30条例51・全改)

(名称及び位置)

第2条 クリエイティブ産業創出拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設

鹿児島市名山町9番15号

(平30条例51・一部改正)

(定義)

第2条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クリエイティブ産業 デザイン、コンテンツその他の個人の創造性、技術及び才能を活用した商品・サービスを生産する産業をいう。

(2) クリエイティブ人材等 業としてクリエイティブ産業に携わる個人及び法人その他の団体をいう。

(3) コンテンツ 映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。

(4) シェアオフィス 就業場所として複数の者の共同使用に供する施設をいう。

(5) ユーティリティスタジオ 講演、展示、撮影等の幅広い用途に使用する施設をいう。

(6) テストキッチン 食に関する商品開発、試食会、撮影等に使用する施設をいう。

(平30条例51・追加)

(事業)

第3条 クリエイティブ産業創出拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) クリエイティブ産業を支援するために入居用施設及びシェアオフィスを使用させること。

(2) クリエイティブ人材等の育成及び支援に関すること。

(3) クリエイティブ人材等と多様な事業者等との交流及び連携に関すること。

(4) クリエイティブ人材等の技術、取組等に関する情報を発信すること。

(5) クリエイティブ産業に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(6) クリエイティブ産業振興等のためにクリエイティブ産業創出拠点施設の施設、附属設備及び備品の提供を行うこと。

(7) その他クリエイティブ産業創出拠点施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(平30条例51・全改)

(使用の許可)

第4条 入居用施設、シェアオフィス、ユーティリティスタジオ、テストキッチン、交流スペース、ギャラリー又は会議室(以下「入居用施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、入居用施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平30条例51・一部改正)

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居用施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 入居用施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、入居用施設等の管理上支障があると認めるとき。

(平30条例51・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入居用施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が入居用施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 入居用施設及びシェアオフィスの使用者は、別表第1に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。

2 ユーティリティスタジオ、テストキッチン、交流スペース又は会議室の使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、ユーティリティスタジオを展示室として使用する場合の使用者は、別表第3に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 撮影機材及び撮影補助機材を使用する使用者は、別表第4に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(平30条例51・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、入居用施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(必要措置の命令等)

第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、入居用施設等の使用を終了したとき(入居用施設及びシェアオフィスに係る使用にあっては、使用許可が更新された場合を除く。)は、直ちに自己の負担で当該入居用施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(平30条例51・一部改正)

(損害賠償義務)

第13条 故意又は過失により、クリエイティブ産業創出拠点施設の施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平30条例51・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第14条の規定は、公布の日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第36号を第37号とし、第28号から第35号までを1号ずつ繰り下げ、第27号の次に次の1号を加える。

(28) ソフトプラザかごしま(入居用施設を除く。)

(平成30年10月9日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第108号で、平成31年2月8日から施行)

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

(平30条例51・旧別表・一部改正)

1 入居用施設

施設名

月額使用料

2階

1号室

26,000円

2号室

26,000円

3号室

26,000円

4号室

28,000円

3階

1号室

69,000円

2号室

66,000円

3号室

85,000円

4号室

68,000円

5号室

89,000円

6号室

116,000円

7号室

67,000円

4階

1号室

69,000円

2号室

66,000円

3号室

85,000円

4号室

68,000円

5号室

89,000円

6号室

116,000円

7号室

67,000円

5階

1号室

69,000円

2号室

152,000円

3号室

68,000円

4号室

144,000円

5号室

61,000円

6号室

67,000円

2 シェアオフィス

施設名

月額使用料

シェアオフィス

1区画につき 13,000円

別表第2(第7条関係)

(平30条例51・追加)

施設名

使用料(1時間につき)

平日

土曜日

日曜日

休日

ユーティリティスタジオA

2,000円

2,400円

ユーティリティスタジオB

2,000円

2,400円

ユーティリティスタジオC

2,000円

2,400円

テストキッチン

2,000円

2,400円

交流スペース(全部を独占して使用する場合に限る。)

2,000円

2,400円

会議室

1,000円

1,200円

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう(別表第3において同じ。)。

2 使用時間に1時間未満の端数があるとき、その端数は、1時間とする。

3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

別表第3(第7条関係)

(平30条例51・追加)

施設名

使用料(1日につき)

平日

土曜日

日曜日

休日

ユーティリティスタジオA

7,000円

8,400円

ユーティリティスタジオB

7,000円

8,400円

ユーティリティスタジオC

7,000円

8,400円

別表第4(第7条関係)

(平30条例51・追加)

種別

単位

使用料

撮影機材

1時間一式につき

500円以内で規則で定める額

撮影補助機材

1時間一式につき

500円以内で規則で定める額

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、その端数は、1時間とする。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例

平成12年10月2日 条例第64号

(平成31年2月8日施行)