○鹿児島市大島紬締機センター条例施行規則
昭和50年8月1日
規則第33号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市大島紬締機センター条例(昭和50年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可証の交付)
第3条 市長は、大島紬締機センターの使用を許可したときは、申請者に使用許可証(様式第2)を交付する。
(使用料)
第4条 条例第5条の規定により、市長が定める使用料は、締機1基につき1か月700円とする。
(平4規則58・一部改正)
(使用時間)
第6条 大島紬締機センターの使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用中止届)
第7条 使用者は、大島紬締機センターを引き続き15日以上使用しないとき、又は使用をやめようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(管理人)
第8条 市長は、大島紬締機センターの維持管理を補助させるため、使用者のうちから大島紬締機センター管理人を委嘱することができる。
2 大島紬締機センター管理人は、次の事務を処理するものとする。
(1) 使用料納入通知書の配付
(2) 市長の指示事項を周知させること。
(3) 大島紬締機センター内の衛生、防犯、防火その他事故防止に関すること。
(4) 事故発生の際の臨機の処置及び市長への報告
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月31日規則第38号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第58号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平12規則16・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)