○鹿児島市中央卸売市場業務条例の施行期日を定める規則

昭和47年3月29日

規則第16号

鹿児島市中央卸売市場業務条例(昭和46年条例第42号)の施行期日は、昭和47年4月1日とする。

鹿児島市中央卸売市場業務条例の施行期日を定める規則

昭和47年3月29日 規則第16号

(昭和47年3月29日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第16号