○鹿児島市都市農業センター条例

平成8年10月1日

条例第40号

(設置)

第1条 農業技術の実証及び普及研修等を行うことにより本市の特性を生かした農業の振興を図るとともに、土とのふれあい等を通じて、市民の農業に対する理解と相互の交流を深め、あわせて市民の健康づくりに資するため、鹿児島市都市農業センター(以下「都市農業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 都市農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市都市農業センター

鹿児島市犬迫町4705番地

(使用の許可等)

第3条 別表に定める施設その他規則で定める施設(以下「市民農園等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市民農園等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 使用者は、市長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 市民農園等の施設、設備、備品等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市民農園等の管理上支障があると認めるとき。

(平19条例16・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、市長が使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第5条 別表に定める施設の使用者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例16・一部改正)

(原状回復義務)

第6条 使用者は、市民農園等の使用が終了したとき、又は第4条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で当該市民農園等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(禁止行為等)

第7条 何人も都市農業センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑をかけ、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 都市農業センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市農業センターの管理運営上支障がある行為をすること。

2 何人も都市農業センターにおいては、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物、動物等を持ち込むこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 商行為、募金その他これらに類する行為をすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 植物を採取し、又は果実をもぎとること。

(7) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(8) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(9) 立入禁止区域内に立ち入ること。

3 市長は、第1項又は前項の規定に違反した者に対し、都市農業センターからの退去を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第27号を第28号とし、第21号から第26号までを1号ずつ繰り下げ、第20号の次に次の1号を加える。

(21) 鹿児島市都市農業センター(市民農園を除く。)

(平成19年3月27日条例第16号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成22年10月4日条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市都市農業センター条例(以下「新条例」という。)第3条から第5条まで及び別表の規定による使用の許可、使用料の徴収等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

別表(第3条、第5条関係)

(平19条例16・平22条例39・令5条例19・一部改正)

1 市民農園

区分

単位

使用料

団体用区画

1区画

年額 9,000円

家族用区画

1区画

年額 3,600円

車いす使用者用区画

1区画

年額 1,800円

備考

1 「団体用区画」とは、市内にある事業所、地域の団体その他の団体で3人以上で構成されているものを対象とする区画をいう。

2 「家族用区画」とは、市内に住所を有する者で構成される世帯を対象とする区画をいう。

3 「車いす使用者用区画」とは、市内に住所を有する者で車いすを使用するものを優先して対象とする区画をいう。

2 本館施設

区分

単位

使用料

農産加工室

午前8時30分から午後0時30分まで

1,600円

午後1時から午後5時まで

1,600円

午前8時30分から午後5時まで

3,000円

6次産業化商品開発室

午前8時30分から午後0時30分まで

1,600円

午後1時から午後5時まで

1,600円

午前8時30分から午後5時まで

3,000円

研修室

1時間につき

100円

研修ホール

全面 1時間につき

500円

半面 1時間につき

250円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数は、1時間とする。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

鹿児島市都市農業センター条例

平成8年10月1日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)