○鹿児島市都市農業センター条例施行規則
平成9年1月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市都市農業センター条例(平成8年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(施設)
第3条 都市農業センターの施設を、農業研修ゾーン、市民農園ゾーン、ふれあいゾーン及び駐車場に区分する。
(1) 農業研修ゾーン 本館施設、作業棟、園芸コーナー(ガラスハウス、硬質プラスチックフィルムハウス、ビニールハウス、露地実証圃及び堆肥舎をいう。)及び畜産コーナー(畜産棟及び係留所をいう。)
(2) 市民農園ゾーン 市民農園及びレストハウス
(3) ふれあいゾーン ふれあい学習館、ファミリー広場、食彩ハウス、ふれあい広場、食の森、展望広場、四季の花園、ふれあい動物広場及び水生植物園
3 第1項に規定する駐車場は、第1駐車場、第2駐車場、第3駐車場及び第4駐車場とする。
(平18規則14・平19規則119・平20規則38・一部改正)
(使用時間)
第4条 都市農業センター(市民農園、レストハウス及び駐車場を除く。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 3月1日から4月30日までの期間 午前8時から午後6時まで
(2) 5月1日から8月31日までの期間 午前7時から午後7時まで
(3) 9月1日から10月31日までの期間 午前7時30分から午後6時まで
(4) 11月1日から翌年の2月末日までの期間 午前8時30分から午後5時30分まで
(平12規則5・平18規則14・平19規則119・一部改正)
(1) 農業研修ゾーンの施設(本館施設の農産加工室及び6次産業化商品開発室を除く。)、ふれあい学習館及び食彩ハウス 12月29日から翌年の1月3日までの期間
(2) 農産加工室及び6次産業化商品開発室 次に定める日及び期間
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの期間(イに定める日を除く。)
(平12規則5・平18規則14・平19規則119・令5規則59・一部改正)
(農業研修ゾーンの使用者の範囲)
第6条 農業研修ゾーンの施設(本館施設の農産加工室、研修室及び研修ホールを除く。)を使用することができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に住所を有する農業者
(2) 主たる構成員が市内に住所を有する農業者であり、かつ、3人以上で構成されている団体
(3) その他市長が特に認めるもの
(平19規則119・令5規則59・一部改正)
(使用許可を要する施設)
第7条 条例第3条第1項に規定する規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 本館施設の会議室及び経営管理室
(2) 畜産コーナーの係留所
(3) ふれあい学習館の学習室
(4) 食彩ハウス
(5) ふれあい広場(一部を独占して使用する場合に限る。)
(平18規則14・平19規則119・平20規則38・一部改正)
(1) 研修ホール又はふれあい広場を使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1月前の月の8日(第6条各号に定める者が本館施設の研修ホールを使用する場合は、3月前の初日)から使用日までに提出しなければならない。
5 使用許可の申請の順位は、研修ホール等使用許可申請書の提出の順序とする。
7 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。
(平19規則119・令5規則59・一部改正)
(仮予約)
第9条 研修ホール又はふれあい広場を使用しようとする者は、使用日の属する月の2月前の21日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。
3 仮予約の順位は申請の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から同月の月末までの間において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約の申請が複数の者から提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の属する月の1月前の8日から10日(施設の供用休止日を除く。)以内に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(令5規則59・追加)
(市民農園使用者の公募)
第10条 市長は、市民農園の使用者について、条例別表1の表に掲げる市民農園の区分ごとに公募するものとする。
2 前項の公募の方法、時期その他公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則119・一部改正、令5規則59・旧第9条繰下)
(市民農園使用予定者の決定)
第11条 市長は、前条の規定による公募に対し応募したものの数が使用させるべき区画の数の範囲内のときは、当該応募した者を市民農園の使用予定者(以下「使用予定者」という。)として決定し、その結果を当該使用予定者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による公募に対し応募のあったものの数が使用させるべき区画の数を超えるときは、公開抽選により応募した者の中から使用予定者を決定し、その結果を当該使用予定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により公開抽選を行う場合は、使用予定者のほかに必要と認める数の補欠者及びその補欠順位を決定し、その結果を当該補欠者に通知するものとする。
(令5規則59・旧第10条繰下)
(市民農園の使用期間)
第12条 市民農園の使用期間は、1年以内とする。ただし、使用者の申請に基づき、当該市民農園について最初に使用許可を受けた年の4月1日から起算して3年を超えない範囲において、1年ごとに使用期間を更新することができるものとする。
2 市民農園の1年目の使用期間は、当該年の4月の第3日曜日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から使用する場合にあっては、当該期間の残余期間とする。
3 市民農園を2年目以降も継続して使用する場合の使用期間は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
6 市長は、特に必要があると認めるときは、市民農園の使用期間を変更することができる。
(令5規則59・旧第11条繰下)
(使用許可の取消し等)
第13条 使用許可の取消し又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする使用者は、鹿児島市都市農業センター市民農園等使用許可取消(変更)申請書(様式第7)に許可証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、許可証の提出を省略することができる。
(平19規則119・全改、令5規則59・旧第12条繰下・一部改正)
(使用料の納付)
第14条 条例別表に定める施設(以下「有料施設」という。)の使用者は、使用前までにその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(平19規則119・全改、令5規則59・旧第13条繰下・一部改正)
(中途使用の市民農園使用料)
第15条 市民農園を第12条第2項ただし書に規定する期間について使用する場合の使用料の額は、条例別表1の表に掲げる市民農園の区分に応じ、同表に定める額を12で除して得た額(以下「1月分の使用料の額」という。)に使用許可を受けた月数を乗じて得た額とする。
2 前項の月数は、30日を1月として算定するものとし、30日に満たない日数がある場合は、当該日数が15日以上のときはこれを1月とし、15日未満のときはこれを切り捨てる。
(平19規則119・一部改正、令5規則59・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 市民農園
ア 市内に居住する満70歳以上の者で構成されている団体が、その身分を証する書面を提示して団体用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって市内に居住するもので構成されている団体が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して団体用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者であって市内に居住するもので構成されている団体が、その身分を証する手帳等を提示して団体用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者であって市内に居住するもので構成されている団体が、その身分を証する手帳等を提示して団体用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
オ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書(以下「手当証書等」という。)の交付を受けている者であって市内に居住するもので構成されている団体が、その身分を証する書面を提示して団体用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
カ 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設が、施設又は学級等を単位として、その行事のために団体用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
キ 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校若しくは特別支援学校又は同条に規定する幼稚園若しくはこれに類する施設が、施設又は学級等を単位として、その行事のために団体用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
ク 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳及び手当証書等の交付を受けている者であって市内に居住するもので構成される世帯が、その身分を証する書面又は手帳等を提示して家族用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
ケ 身体障害者手帳の交付を受けている者であって市内に居住するもの又は市内の学校教育法第1条に規定する特別支援学校の児童若しくは生徒が、その身分を証する書面又は手帳等を提示して車いす使用者用区画を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
コ 市が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 使用料を免除
サ その他市長が必要と認めるとき 使用料について市長が相当と認める額を減額又は免除
(2) 本館施設
ア 市内の農業者又は農業者団体が、農業振興に係る研修等に使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除
ウ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は手当証書等の交付を受けている者が、その身分を証する書面又は手帳等を提示して使用するとき 使用料を免除
エ 市が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 使用料を免除
オ 市民農園の使用者が、市民農園で栽培した野菜を加工し、又は料理するために農産加工室を使用するとき 使用料を免除
カ 市内に居住する満70歳以上の者が、その身分を証する書面を提示して研修室又は研修ホールを使用するとき 使用料を免除
キ 市内の公共的団体等が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の5割相当額を減額
ク その他市長が必要と認めるとき 使用料について市長が相当と認める額を減額又は免除
(平19規則119・全改、平21規則34・平28規則81・令4規則83・一部改正、令5規則59・旧第15条繰下)
(使用料の還付)
第17条 条例第5条第4項ただし書の規定により有料施設の使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他の不可抗力により有料施設を使用することができなくなったとき 市民農園にあっては1月分の使用料の額に使用することのできない月数を乗じて得た額、本館施設にあっては既納の使用料の全額
(2) 管理上の理由により有料施設を使用することができなくなったとき 市民農園にあっては1月分の使用料の額に使用することのできない月数を乗じて得た額、本館施設にあっては既納の使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(平19規則119・一部改正、令5規則59・旧第16条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第18条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。
(3) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配付し、又は掲示しないこと。
(5) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(7) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(8) 有料施設の使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
2 市民農園の使用者は、前項に掲げるもののほか次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 正当な理由なく市民農園を使用しない期間が生じないよう努めること。
(2) 市民農園の区画を変更し、若しくは農作物を栽培する目的以外の目的で、市民農園の形質を変更し、又は市民農園に工作物を設置しないこと。
(令5規則59・旧第17条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第19条 使用者の責に帰すべき事由、天災、停電等の市の責によらない事由により使用者が損害を受けた場合、市は責任を負わないものとする。
(令5規則59・追加)
(使用後の点検)
第20条 使用者は、市民農園等の使用が終了したとき、又は条例第4条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で当該市民農園等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(令5規則59・旧第18条繰下)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令5規則59・旧第19条繰下)
付則
付則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年2月9日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年2月27日規則第13号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
付則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第101号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月24日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市都市農業センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市都市農業センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年3月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市都市農業センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市都市農業センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年3月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市都市農業センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市都市農業センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月25日規則第81号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
付則(令和5年3月28日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市都市農業センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市都市農業センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(平16規則13・令3規則45・一部改正)
(平19規則119・全改、平20規則38・令5規則59・一部改正)
(平19規則119・全改、平20規則38・令5規則59・一部改正)
(平21規則34・令5規則59・一部改正)
(令5規則59・一部改正)
(平19規則119・全改、令5規則59・一部改正)
(平19規則119・全改、令5規則59・一部改正)
(平19規則119・全改、令5規則59・一部改正)
(平19規則119・追加、令5規則59・一部改正)