○鹿児島市高齢者福祉センター条例
平成7年12月19日
条例第51号
(設置)
第1条 高齢者相互のふれあいと交流を図り、生きがいと健康づくりを支援し、もって高齢者の福祉を増進するため、高齢者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市高齢者福祉センター与次郎 | 鹿児島市与次郎一丁目10番6号 |
鹿児島市高齢者福祉センター東桜島 | 鹿児島市東桜島町720番地 |
鹿児島市高齢者福祉センター谷山 | 鹿児島市西谷山一丁目1番7号 |
鹿児島市高齢者福祉センター桜島 | 鹿児島市桜島横山町1722番地17 |
鹿児島市高齢者福祉センター郡山 | 鹿児島市郡山町176番地 |
鹿児島市高齢者福祉センター吉野 | 鹿児島市吉野町3275番地3 |
鹿児島市高齢者福祉センター伊敷 | 鹿児島市下伊敷一丁目10番3号 |
(平8条例44・平12条例58・平16条例71・平19条例1・平25条例1・平26条例1・平28条例39・一部改正)
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の健康の増進及びレクリエーション等に関すること。
(2) 高齢者の教養講座等に関すること。
(3) 高齢者の生活相談及び健康相談に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条の2 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例46・追加、平25条例1・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例46・追加)
(1) 福祉センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 福祉センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 福祉センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例46・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第7条の規定による福祉センターの使用許可の取消し等に関する業務
(4) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例46・追加)
(開館時間等)
第3条の6 福祉センターの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例46・追加)
(使用の許可)
第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) 伝染性疾患又は乱酔が認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料等)
第6条 福祉センター(浴室を除く。)の使用料は、無料とする。
2 浴室の使用料は、1人1回につき100円とする。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平27条例61・全改)
(使用料等の減免)
第6条の2 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平27条例61・追加)
(使用料等の不還付)
第6条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平27条例61・追加)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が管理上の必要な指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、市長が福祉センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、福祉センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第9条 使用者が福祉センターの施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又は福祉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、福祉センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例46・全改)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中第24号を第25号とし、第14号から第23号までを1号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の1号を加える。
(14) 高齢者福祉センター
(平16条例71・追加)
付則(平成8年12月24日条例第44号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第13号で、同9年4月12日から施行)
付則(平成12年6月22日条例第58号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成12年10月25日規則第145号で、平成12年12月17日から施行)
付則(平成16年10月18日条例第71号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月27日条例第1号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成19年6月28日規則第127号で、平成19年10月1日から施行)
付則(平成25年2月20日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月18日条例第61号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月30日条例第39号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成29年2月24日規則第13号で、平成29年4月1日から施行)
別表(第3条の6関係)
(平17条例46・全改、平19条例1・平25条例1・平28条例39・一部改正)
福祉センターの名称 | 開館時間 | 休館日 |
鹿児島市高齢者福祉センター与次郎 鹿児島市高齢者福祉センター谷山 鹿児島市高齢者福祉センター桜島 鹿児島市高齢者福祉センター郡山 鹿児島市高齢者福祉センター吉野 鹿児島市高齢者福祉センター伊敷 | 午前9時から午後5時まで | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
鹿児島市高齢者福祉センター東桜島 | 午前10時から午後8時まで |