○鹿児島市心身障害者総合福祉センター条例
昭和62年10月12日
条例第34号
(設置)
第1条 心身障害者に対して、自立活動を助け、ふれあいを深め、及び生きがいを高める場を提供し、もつて心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者総合福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 心身障害者総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鹿児島市心身障害者総合福祉センター
(2) 位置 鹿児島市真砂本町58番30号
(事業)
第3条 鹿児島市心身障害者総合福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 心身障害者の軽作業訓練、機能回復訓練等に関すること。
(2) 心身障害者の健康、生活、職業等の相談及び指導に関すること。
(3) 心身障害者のスポーツ及びレクリエーションに関すること。
(4) 心身障害者の社会参加を促進するための講座、講習会その他心身障害者の福祉の増進のために障害者福祉センターを使用させること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条の2 障害者福祉センターの管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例49・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例49・追加)
(1) 障害者福祉センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 障害者福祉センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 障害者福祉センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例49・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第6条の規定による障害者福祉センターの使用許可の取消し等に関する業務
(3) 障害者福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者福祉センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例49・追加)
(開館時間等)
第3条の6 障害者福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 障害者福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例49・追加)
(使用の許可)
第4条 障害者福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、障害者福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害者福祉センターの使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人の迷惑となるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、障害者福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(平17条例49・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、障害者福祉センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により市長が障害者福祉センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 障害者福祉センターの使用料は、無料とする。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、障害者福祉センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の禁止)
第9条 使用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設等を用途目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、障害者福祉センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第11条 使用者が、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又は障害者福祉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、障害者福祉センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例49・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中第18号を第19号とし、第9号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
(9) 心身障害者総合福祉センター
付則(平成17年7月11日条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。