○鹿児島市心身障害者総合福祉センター条例の施行期日を定める規則
昭和62年11月26日
規則第64号
鹿児島市心身障害者総合福祉センター条例(昭和62年条例第34号)の施行期日は、昭和63年1月21日とする。ただし、第12条の規定の施行期日は、昭和62年12月1日とし、第4条から第9条まで及び第13条の規定の施行期日は、昭和62年12月21日とする。
○鹿児島市心身障害者総合福祉センター条例の施行期日を定める規則
昭和62年11月26日
規則第64号
鹿児島市心身障害者総合福祉センター条例(昭和62年条例第34号)の施行期日は、昭和63年1月21日とする。ただし、第12条の規定の施行期日は、昭和62年12月1日とし、第4条から第9条まで及び第13条の規定の施行期日は、昭和62年12月21日とする。