○鹿児島市知的障害者福祉センター条例

平成12年6月22日

条例第55号

(設置)

第1条 知的障害者相互のふれあいを深め、生きがいと健康づくりを支援し、知的障害者とその家族の福祉の向上を図るため、鹿児島市知的障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市知的障害者福祉センター

鹿児島市星ヶ峯二丁目1番1号

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 知的障害者の健康、生活、職業等の相談及び指導に関すること。

(2) 知的障害者のスポーツ及びレクリエーションに関すること。

(3) 知的障害者及びその家族を対象とした教養講座等の開催に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条の2 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例50・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例50・追加)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 福祉センターの設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 福祉センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 福祉センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例50・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条及び第5条の規定による福祉センターの使用の許可等に関する業務

(2) 第6条の規定による福祉センターの使用許可の取消し等に関する業務

(3) 福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例50・追加)

(開館時間等)

第3条の6 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例50・追加)

(使用の許可)

第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 福祉センターの施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(平17条例50・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が福祉センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 福祉センターの使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、福祉センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第9条 使用者が施設等をき損し、又は汚損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者又は福祉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、福祉センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例50・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第31号を第32号とし、第20号から第30号までを1号ずつ繰り下げ、第19号の次に次の1号を加える。

(20) 知的障害者福祉センター

(平成17年7月11日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

鹿児島市知的障害者福祉センター条例

平成12年6月22日 条例第55号

(平成18年4月1日施行)