○鹿児島市知的障害者福祉センター条例施行規則

平成12年9月19日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市知的障害者福祉センター条例(平成12年条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第4号及び第5号第5条第6条第7条第3項並びに第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例107・全改)

第3条 削除

(平17条例107)

(使用者の範囲)

第4条 福祉センターを使用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及びその障害の程度が同程度と認められる者

(2) 前号に掲げる者の家族及び介護者

(3) 前2号に定める者のために奉仕活動を行う者

(4) 前3号に掲げる者で組織された団体で市長が適当と認めるもの

(5) その他市長が特に適当と認める者

(使用の申請及び許可)

第5条 前条第1号から第3号まで及び第5号に定める者が福祉センターを使用しようとするときは、鹿児島市知的障害者福祉センター利用証交付申請書(様式第1。以下「利用証交付申請書」という。)を市長に提出するとともに、療育手帳その他障害の程度を証する書類又は身分を証する書類を提示するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用証交付申請書の提出があった場合は内容を審査し、使用を許可したときは、鹿児島市知的障害者福祉センター利用証(様式第2。以下「利用証」という。)を申請者に交付するものとする。

第6条 第4条第4号に定めるものが福祉センターを使用しようとするときは、使用する日(以下「使用日」という。)の3月前から使用日の前日までに鹿児島市知的障害者福祉センター使用許可申請書(様式第3。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用許可申請書の提出があった場合は内容を審査し、使用を許可したときは、鹿児島市知的障害者福祉センター使用許可書(様式第4。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用証等)

第7条 福祉センターを使用するときは、利用証又は使用許可書(以下「利用証等」という。)を受付に提示しなければならない。

2 利用証等は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 利用証等を紛失し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(使用許可の停止等)

第8条 市長は、条例第6条の規定により福祉センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消したときは、鹿児島市知的障害者福祉センター使用停止・使用許可取消通知書(様式第5)により使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 福祉センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備、備品等は原状に復して整理整とんすること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 許可なく物品を展示し、若しくは販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 他人に迷惑をかけないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(指定申請書等)

第10条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市知的障害者福祉センター指定管理者指定申請書(様式第6)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の福祉センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17条例107・追加)

(指定の通知)

第11条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市知的障害者福祉センター指定管理者指定書(様式第7)を交付する。

(平17条例107・追加)

(管理に関する協定)

第12条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と福祉センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例107・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 福祉センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 福祉センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17条例107・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例107・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例107・旧第10条繰下)

この規則は、平成12年11月16日から施行する。ただし、第4条から第8条まで及び第10条の規定は、同年10月16日から施行する。

(平成16年3月22日規則第21号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市知的障害者福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市知的障害者福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年7月11日規則第107号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を第15条とし、第9条の次に5条を加える改正規定(第10条から第12条までに係る部分に限る。)及び様式第5の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則21・平17条例107・一部改正)

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(平16規則21・平17条例107・一部改正)

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(平17条例107・一部改正)

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(平17条例107・一部改正)

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(平17条例107・一部改正)

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(平17規則107・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則107・追加)

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鹿児島市知的障害者福祉センター条例施行規則

平成12年9月19日 規則第133号

(令和3年4月1日施行)