○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和42年4月29日
規則第81号
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和42年条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 社会福祉法人に対する助成の手続は、この規則に定めのあるもののほか、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号)の定めるところによる。
(平9規則42・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第42号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)