○市民福祉手当支給条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第11号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、市民福祉手当支給条例(昭和45年条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特に市長が認める者)

第2条 条例第2条第1号に規定する「身体障害の程度がこれらに準ずるものとして特に市長が認める者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師の診断を受けることが身体障害の程度又は地理的条件等から困難な者で、市長が調査の結果に基づき該当者と認定したものをいう。

2 条例第2条第1号に規定する「知的障害の程度がこれらに準ずるものとして特に市長が認める者」とは、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定を受けることが知的障害の程度又は地理的条件等から困難な者で、市長が調査の結果に基づき該当者と認定したものをいう。

3 条例第2条第1号に規定する「精神障害の状態がこれらに準ずるものとして特に市長が認める者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項に規定する精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断を受けることが精神障害の状態又は地理的条件等から困難な者で、市長が調査の結果に基づき該当者と認定したものをいう。

(昭61規則18・平11規則17・平13規則42・一部改正)

(これらに準ずる状態にあると市長が認める児童)

第3条 条例第2条第3号に規定する「これらに準ずる状態にあると市長が認める児童」とは次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母の一方又は両方が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父母の一方又は両方が引き続き1年以上行方不明の児童

(3) 父母の一方又は両方が引き続き1年以上法令により拘禁されている児童

(4) 婚姻外の子で父母の一方又は両方がない児童

(5) 父母の一方又は両方が発病し、又は負傷し、診療を引き続き3年以上受けた後も労働が不能で常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものとして特に市長が認める者の児童

(6) 父母の一方又は両方が条例第2条第1号に規定する重度障害者に該当する者の児童

(7) 条例第2条第4号に規定する保護者に当たらない父母の一方が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(昭61規則18・平11規則17・平13規則42・平17規則38・平25規則2・平25規則124・令6規則22・一部改正)

(申請手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により市民福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、市民福祉手当支給申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。この場合において、「遺児等修学手当」の申請にあつては、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書を添付するものとする。

2 前項の場合において、市長は認定上必要な書類を提出させることができる。

3 第1項の申請の期間は、条例第7条に規定する資格認定日の属する月中とする。ただし、期間中に申請しなかつた者で、市長が認めたものは、この限りでない。

(昭61規則18・平5規則36・平22規則49・一部改正)

(支給の認定又は却下)

第5条 市長は、前条の申請に基づいて、支給又は却下の決定をしたときは、市民福祉手当支給(却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(手当の支払時期)

第6条 手当の支払時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 重度障害者手当 毎年12月

(2) 重度障害児手当 毎年5月

(3) 遺児等修学手当 毎年7月

(4) 前3号の規定にかかわらず、第4条第3項ただし書きによる場合 その都度

(平25規則2・全改)

(届出)

第7条 条例第8条に規定する権利の承継は、市民福祉手当権利承継申立書(様式第3)によるものとする。

(請求権取消し等の通知)

第8条 条例第10条に規定する請求権の取消し又は支給の停止は、市民福祉手当支給取消(停止)通知書(様式第4)により、手当の返還は、市民福祉手当返還命令書(様式第5)によるものとする。

(台帳)

第9条 市長は、市民福祉手当支給者台帳を備え、受給資格その他必要な事項をこれに登載するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和45年度に支給する手当の申請期間及び支払日については、第4条第2項及び第6条の規定にかかわらず市長が別に定める。

(昭和45年12月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の市民福祉手当支給条例施行規則の規定によりなされている申請は、改正後の市民福祉手当支給条例施行規則の規定によりなされた申請とみなす。

(平成12年3月30日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第42号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市民福祉手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年度分の市民福祉手当から適用し、平成12年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の市民福祉手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成15年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市民福祉手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年度分の市民福祉手当から適用し、平成14年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の市民福祉手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年3月31日規則第82号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市民福祉手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年度分の市民福祉手当から適用し、平成15年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の市民福祉手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市民福祉手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成17年度分の市民福祉手当から適用し、平成16年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の市民福祉手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月31日規則第49号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の市民福祉手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の市民福祉手当支給条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成25年11月21日規則第124号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成28年3月15日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月11日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

市民福祉手当支給条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第11号
昭和45年12月24日 規則第58号
昭和49年4月1日 規則第40号
昭和61年3月31日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第36号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第38号
平成12年3月30日 規則第27号
平成13年3月29日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第32号
平成16年3月31日 規則第82号
平成17年3月30日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第49号
平成25年2月1日 規則第2号
平成25年11月21日 規則第124号
平成28年3月15日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第45号
令和6年3月11日 規則第22号