○鹿児島市こども医療費助成条例
昭和48年3月31日
条例第29号
(注) 平成6年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、こどもの保護者に対し、こどもに係る医療費を助成することにより、こどもの保健の向上とすこやかな育成に寄与し、もつてこどもの福祉の増進を図ることを目的とする。
(平24条例66・一部改正)
(1) こども
ア 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(イに該当する者を除く。)
イ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、療養の給付等に係る診療が行われた月の属する年度(当該診療の行われた月が4月から7月までの場合にあつてはその前年度)に、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される所得割を除く。)をいう。)が当該診療を受けた者の属する世帯の世帯員全て(当該診療を受けた者を監護し、かつ、これと生計を同じくする者で、住民登録上の世帯を別にするものを含む。)について課されていない世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属するもの
(2) 保護者
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。
(3) 医療保険各法
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(4) 療養の給付等
医療保険各法による療養の給付又は療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給をいう。
(平7条例31・平8条例27・平9条例16・平10条例2・平19条例11・平20条例9・平24条例66・平27条例50・平30条例44・令2条例54・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例に基づく医療費の助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるこども(本市に住所を有する者に限る。ただし、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(令和6年条例第1号)に基づく医療費の助成を受ける者が現に監護する者(同条例の助成の対象となる者に限る。)及び鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号)に基づく医療費の助成を受ける者が現に養育する者を除く。)の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。
(平8条例27・平24条例66・平30条例44・令6条例1・一部改正)
(助成金の支給)
第4条 こどもの疾病又は負傷について、療養の給付等が行われた場合において、その保護者に対し、次の各号に定める額の助成金を支給する。ただし、医療保険各法の規定により附加給付を受けることができるとき、又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その給付額を控除した額とする。
(1) 3歳に満たないこども(月の中途において3歳に達したときは、その日の属する月の末日までは3歳に満たないこどもとみなす。)の保護者に対する助成金は、当該療養の給付等を受けた者が医療保険各法の規定により負担すべき毎月分の医療費に相当する額
(2) 前号のこども以外のこどもの保護者に対する助成金は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 市町村民税非課税世帯以外の世帯 当該療養の給付等を受けた者が医療保険各法の規定により負担すべき毎月分の医療費に相当する額から2,000円を控除した額
イ 市町村民税非課税世帯 当該療養の給付等を受けた者が医療保険各法の規定により負担すべき毎月分の医療費に相当する額
2 前項の療養の給付等に係る診療に要する費用の額は、健康保険法の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(平8条例27・平9条例32・平18条例50・平20条例8・平24条例66・平30条例44・一部改正)
(受給資格の認定申請)
第5条 対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例第5条又は鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例第5条の規定による受給資格の登録又は認定を受けている者のうち、第2条第1号イに該当するものの保護者については、前項の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。
3 前項の場合において、受給資格の認定を受けた者とみなされた者が、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例又は鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例の規定による受給資格の登録又は認定を新たに受けたときは、同項の規定によりみなした受給資格の認定は、その効力を失う。
(平30条例44・令6条例1・一部改正)
(受給者証の交付)
第6条 市長は、助成金の受給資格があると認定した場合(前条第2項の規定により受給資格の認定を受けたものとみなす場合を含む。)は、当該認定に係る対象者(以下「受給者」という。)に対し、規則で定めるところにより、受給者証を交付する。
(平30条例44・一部改正)
(受給者証等の提示)
第7条 受給者は、こどもが保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)による診療を受ける場合は、当該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
(平6条例30・平8条例27・平14条例34・平24条例66・令3条例2・一部改正)
(助成金の請求)
第8条 受給者は、助成金の支給を規則で定めるところにより、直接市長に請求することができる。
2 前項の請求には、当該診療について療養の給付等が行われたこと、及び当該診療に要した費用に関する保険医療機関等の証明を添付するものとする。
(平8条例27・平18条例50・一部改正、平30条例44・旧第9条繰上・一部改正、令3条例2・一部改正)
(助成の方法)
第9条 市長は、次の各号のいずれかの方法で助成金を支給する。
(1) 償還払い 当該診療を受けて保険医療機関等にこどもの医療費を支払つた受給者に対して直接助成金を支給することをいう。
(2) 現物給付 受給者に代わり保険医療機関等に助成金を支給することをいう。
2 第2条第1号アに規定するこどもに係る助成金の支給は、償還払いによつて行う。
(平30条例44・追加)
(助成金支給の制限)
第10条 市長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであり受給者が当該第三者から同一の事由につき、すでに損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金を支給しない。
2 受給者が助成金の支給を受けた後において第三者から損害賠償を受けたときは、受給者は、速やかに支給を受けた助成金の限度において、市長の定める額を返還しなければならない。
(平30条例44・一部改正)
(届出の義務)
第11条 受給者は、第6条に規定する受給者証の内容等に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(平30条例44・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平30条例44・一部改正)
(助成金の返還)
第13条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から、すでに支給した助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平30条例44・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(平16条例67・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町乳幼児医療費助成条例(昭和48年吉田町条例第21号)、桜島町乳幼児医療費助成条例(昭和48年桜島町条例第34号)、喜入町乳幼児医療費助成条例(昭和48年喜入町条例第28号)、松元町乳幼児医療費助成条例(昭和48年松元町条例第33号)及び郡山町乳幼児医療費助成条例(昭和48年郡山町条例第28号)(以下「5町条例」という。)の規定によりされた申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16条例67・追加)
3 編入日前に5町の区域に住所を有していた者の編入日前の診療に係る医療費に対する助成のうち、編入日以後に請求がされたものについては、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。
(平16条例67・追加)
4 編入日から平成17年3月31日までの間に、5町であつた区域に住所を有している者の当該期間の診療に係る医療費に対する助成については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。
(平16条例67・追加)
付則(昭和48年10月13日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
付則(昭和49年3月30日条例第21号抄)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
付則(昭和56年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
付則(昭和57年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和57年7月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
付則(昭和59年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年7月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
付則(昭和59年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月30日条例第30号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年6月20日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に前項の規定による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例の規定に基づく乳幼児医療費の助成対象者であった者で、施行日以後に鹿児島市母子家庭等医療費助成条例の規定による母子家庭等医療費の助成対象者となるものの施行日前に受けた医療の給付に係る助成金の請求及び支給等については、なお従前の例による。
付則(平成8年6月27日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
付則(平成9年3月28日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年10月3日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間における診療に係る医療費について、この条例による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例の規定に基づいて幼児の保護者に対して支払われた助成金は、改正後の条例の規定に基づく幼児の保護者に対する助成金の内払とみなす。
付則(平成10年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第67号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年12月20日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号アの改正規定及び付則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条第1項第2号アの規定は、平成19年6月1日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月25日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市こども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
3 平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した者で、平成25年3月31日において改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例第5条の規定による受給資格の認定を受けている者が、施行日において助成金の受給資格を有することになるときは、その者に対する助成金の支給に関しては、施行日において新条例第5条の規定による認定申請があったものとみなす。
(準備行為)
4 第6条の規定による受給者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。
付則(平成27年9月30日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、付則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市こども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の助成金(以下「助成金」という。)について適用し、同日前の診療に係る助成金については、なお従前の例による。
3 平成27年3月31日において改正前の鹿児島市こども医療費助成条例第5条の規定により受給資格の認定を受けている平成15年4月2日から平成16年4月1日までの間に出生したこどもの保護者で、施行日以後引き続き当該こどもの助成金の受給資格を有するものは、施行日において、当該助成金に関し新条例第5条の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。
(準備行為)
4 平成13年4月2日から平成15年4月1日までの間に出生したこどもの保護者に対する受給者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。
5 平成15年4月2日以後に出生したこどもの保護者で、施行日前に受給資格の認定を受けているもの(付則第3項の規定により受給資格の認定を受けることとなるものを含む。)に対しては、施行日前においても、新条例第6条の受給者証の交付を行うことができる。
付則(平成30年6月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成金(以下「助成金」という。)について適用し、同日前の診療に係る助成金については、なお従前の例による。
(鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例の一部改正)
3 鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部改正)
4 鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年12月21日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市こども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の助成金(以下「助成金」という。)について適用し、同日前の診療に係る助成金については、なお従前の例による。
3 令和3年3月31日において改正前の鹿児島市こども医療費助成条例第5条の規定により受給資格の認定を受けている平成17年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生したこどもの保護者で、施行日以後引き続き当該こどもの助成金の受給資格を有するものは、施行日において、当該助成金に関し新条例第5条の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。
(準備行為)
4 平成15年4月2日から平成17年4月1日までの間に出生したこどもの保護者に対する受給者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。
5 平成17年4月2日以後に出生したこどもの保護者で、施行日前に受給資格の認定を受けているもの(付則第3項の規定により受給資格の認定を受けることとなるものを含む。)に対しては、施行日前においても、新条例第6条の受給者証の交付を行うことができる。
付則(令和3年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年2月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。