○鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例

令和6年2月20日

条例第1号

鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、重度心身障害者等の健康の保持増進を図り、もって重度心身障害者等の福祉の向上に資するために行う重度心身障害者等に係る医療費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者で、年齢が20歳以上のもの又は知能程度が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所の判定した知能指数35以下の者で、年齢が20歳以上のもの

(2) 重度心身障害児 前号に定める手帳の交付を受け、障害の程度が同号の規定に該当する者又は知能程度が同号の規定に該当する者で、年齢が20歳未満のもの

(3) 合併障害者 第1号に定める手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級に該当し、かつ、知能程度が児童福祉法に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所の判定した知能指数36以上50以下の者

(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する者

(5) 対象者 本市の区域内に住所を有する重度心身障害者、重度心身障害児、合併障害者又は精神障害者(以下「重度心身障害者等」という。生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び鹿児島市こども医療費助成条例(昭和48年条例第29号)に基づく医療費の助成を受ける者が現に監護する者を除く。)この場合において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設、同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居、生活保護法第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第25項に規定する介護保険施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第78条の規定により設置された特別支援学校の寄宿舎(以下「社会福祉施設等」と総称する。)のうち本市の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移したものを除くものとし、他の市町村の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したものは、なお、本市の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、重度心身障害者等に保護者がある場合において、その保護者が他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移したとき、又はその保護者が本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したときは、この限りでない。

(6) 保護者 重度心身障害者等を現に扶養し、介護し、又は監護している者

(7) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(8) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(9) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費

(10) 一部負担金 保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付及び療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員

(11) 訪問看護ステーション 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所

(12) 所得 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得

(助成)

第3条 市長は、対象者が受けた保険給付等(精神障害者にあっては入院に係るものを除く。)に係る一部負担金を医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーションに支払った対象者又はその保護者に対して、重度心身障害者等医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 助成金の額は、対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金の額とする。この場合において、対象者が受けた保険給付等について、次に掲げる給付がなされるときは、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金の額から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金の額とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により支給される高額療養費

(4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(5) 前各号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

(助成の制限)

第4条 重度心身障害者等の前年の所得(1月から9月までの間に受けた保険給付等に係る助成金については、前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に定める額を超えるとき、又は現にその重度心身障害者等と生計を同じくするその重度心身障害者等の配偶者若しくはその重度心身障害者等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)のうちいずれかの者の前年の所得が、施行令第8条第1項において準用する施行令第2条第2項に定める額以上であるときは、助成金を支給しない。

(受給資格者の登録)

第5条 対象者又はその保護者は、規則で定めるところにより、市長に重度心身障害者等医療費助成金受給資格者登録の申請を行い、その登録を受けなければならない。

2 前項に規定する登録を受けた対象者又はその保護者(以下「受給資格者」と総称する。)は、登録を受けた内容に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

3 第2条第5号の規定にかかわらず、鹿児島市こども医療費助成条例第5条第2項の規定に基づき同条例の規定する受給資格の認定を受けたものとみなされた者は、第1項の申請をすることができる。

(受給資格者証の交付)

第6条 市長は、前条第1項に規定する登録を行ったときは、受給資格者に対して、規則で定めるところにより、重度心身障害者等医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(助成金の支給申請)

第7条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

3 保険医療機関等において、受給資格者が受給資格者証及び被保険者証等を提示して保険給付等を受けた場合は、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき、鹿児島県国民健康保険団体連合会から市長に当該保険給付等に係る支給の額の算定に必要な事項の通知があったことをもって、第1項の申請があったものとみなす。

(助成金の支給)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 対象者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた保険給付等に対する助成について適用し、同日前に受けた保険給付等に対する助成については、なお従前の例による。

3 施行日前に、改正前の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例の規定によりされた申請その他の行為については、新条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(準備行為)

4 新条例第6条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(鹿児島市こども医療費助成条例の一部改正)

5 鹿児島市こども医療費助成条例(昭和48年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部改正)

6 鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

7 鹿児島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例

令和6年2月20日 条例第1号

(令和6年7月1日施行)