○鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例

昭和56年3月27日

条例第10号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童及び父母のない児童に係る医療費を助成することにより、これらの者の健康を保持し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養し、本市に住所を有するものをいう。

(2) 父子家庭の父

母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養し、本市に住所を有するものをいう。

(3) 児童

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。

(4) 父母のない児童

父母(実父母及び養父母をいう。以下同じ。)と死別した児童、父母の生死が明らかでない児童、父母に遺棄されている児童及びこれらに準ずると市長が認める児童をいう。

(5) 養育者

現に父母のない児童を養育する者であつて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)及び同法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)以外のもので本市に住所を有するものをいう。

(6) 医療保険各法

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(平4条例7・平7条例31・平8条例28・平9条例16・平10条例2・平16条例1・平17条例1・平21条例11・平24条例67・平26条例39・一部改正)

(助成対象者等)

第3条 この条例に基づく医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子家庭の母

(2) 父子家庭の父

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている児童

(4) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。

(1) 母子家庭の母、父子家庭の父又は養育者(市長が規則で定める者に限る。)の前年の所得(1月から7月までの医療の給付を受ける場合にあつては、前々年の所得とする。以下同じ。)が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき。

(2) 養育者(前号に規定する市長が規則で定める者を除く。)の前年の所得が、施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。

(3) 母子家庭の母若しくは父子家庭の父の配偶者の前年の所得又は母子家庭の母若しくは父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でこれらの者と生計を同じくするものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(4) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持するものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(5) 助成対象者が次のいずれかに該当するとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助を受けている者

 児童福祉施設等の入所者で、医療費についてそれぞれ法の定めるところにより支給されているもの

 小規模住居型児童養育事業者又は里親に委託されている者

 鹿児島市こども医療費助成条例(昭和48年条例第29号)に基づく医療費の助成を受ける者が現に監護する者

3 前項第1号から第4号までの規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の7月31日までの医療費の給付については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しないものとする。

(昭61条例10・平4条例7・平4条例28・平7条例31・平8条例28・平10条例2・平11条例15・平16条例1・平18条例6・平20条例9・平21条例11・平28条例46・平30条例44・平31条例1・令6条例1・一部改正)

(助成金の額)

第4条 医療費の助成額は、助成対象者が医療保険各法による療養の給付若しくは療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付若しくは療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合に、健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に定める給付額及び法令の規定により国又は地方公共団体が負担する医療の給付に要する費用の額を控除した額(以下「一部負担金」という。)とする。

2 前項の一部負担金について、医療保険各法の規定により附加給付を受けることができるときは、その給付額を助成額から控除する。

(平7条例31・平8条例28・平20条例9・一部改正)

(受給資格の認定申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、鹿児島市こども医療費助成条例第5条第2項の規定に基づき同条例の規定する受給資格の認定を受けたものとみなされた者は、前項の申請をすることができる。

(平7条例31・平30条例44・一部改正)

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、助成対象者に該当すると認めたときは、規則の定めるところにより、母子・父子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付する。

(平20条例9・一部改正)

(助成金の請求)

第7条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、医療費の助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより、市長に請求するものとする。

(助成金の支給)

第8条 市長は、前条の規定による請求があつたときは、助成金の額を決定し、受給者に支給する。

(助成金支給の制限)

第9条 市長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が、第三者の行為によつて生じたものであり、受給者が当該第三者から同一の事由につき、既に損害賠償を受けたときは、その額の限度において、助成金を支給しない。

2 受給者が助成金の支給を受けた後において、第三者から損害賠償を受けたときは、受給者は速やかに支給を受けた助成金の限度において、市長の定める額を返還しなければならない。

(届出の義務)

第10条 受給者は、第5条に規定する申請の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第12条 偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からすでに支給した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年10月1日以降の療養の給付及び療養に要した費用から適用する。

(平16条例68・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年吉田町条例第17号)、桜島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年桜島町条例第12号)、喜入町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年喜入町条例第18号)、松元町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年松元町条例第19号)及び郡山町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年郡山町条例第16号)(以下「5町条例」という。)の規定によりされた申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例68・追加)

3 編入日前に5町の区域に住所を有していた者の編入日前の診療に係る医療費に対する助成のうち、編入日以後に請求がされたものについては、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例68・追加)

4 編入日から平成17年3月31日までの間に、5町であつた区域に住所を有している者の当該期間の診療に係る医療費に対する助成については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例68・追加)

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月28日条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日において、改正後の条例の規定により助成金の受給資格を有することになる70歳以上の者が、施行日から6か月の間に第5条の認定を受けたときは、施行日において認定されたものとみなす。

(昭和59年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項第1号に規定する額(同号に規定する者に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童がない場合の額(以下「控除対象配偶者等がない場合の額」という。)に限る。以下同じ。)並びに同項第3号及び第4号に規定する額については、次表の左欄に掲げる額が同表の右欄に掲げる額に達するまでの間は、当該右欄に掲げる額とする。

改正後の条例第3条第2項第1号に規定する額

児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の施行令(以下「改正前の施行令」という。)第2条の2第1項に規定する額のうち控除対象配偶者等がない場合の額

改正後の条例第3条第2項第3号に規定する額

改正前の施行令第2条の2第2項に規定する額

改正後の条例第3条第2項第4号に規定する額

改正前の施行令第2条の2第2項に規定する額

(平成7年6月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、施行日以後に受けた療養の給付又は療養に要した費用に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた療養の給付又は療養に要した費用に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正)

3 鹿児島市乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第29号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「および」を「及び」に改め、同条第2号に次のただし書を加える。

ただし、鹿児島市母子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号。以下「母子家庭等条例」という。)第3条に定める母子家庭等条例に基づく医療費の助成対象者を除く。

第2条第3号ただし書を次のように改める。

ただし、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号)第3条に定める同条例に基づく医療費の助成の対象となる者及び母子家庭等条例第3条に定める母子家庭等条例に基づく医療費の助成対象者を除く。

(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に前項の規定による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例の規定に基づく乳幼児医療費の助成対象者であった者で、施行日以後に鹿児島市母子家庭等医療費助成条例の規定による母子家庭等医療費の助成対象者となるものの施行日前に受けた医療の給付に係る助成金の請求及び支給等については、なお従前の例による。

(平成8年6月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第68号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第6条の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証は、改正後の第6条の規定により交付された母子・父子家庭等医療費受給者証とみなす。

3 この条例による改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正)

4 鹿児島市乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月27日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第39号抄)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年10月3日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年以前の分の所得に係る改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例第3条第3項の規定の適用については、同項中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。

(令和6年2月20日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例

昭和56年3月27日 条例第10号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和58年1月28日 条例第2号
昭和59年12月22日 条例第43号
昭和61年3月31日 条例第10号
平成4年3月18日 条例第7号
平成4年10月5日 条例第28号
平成7年6月20日 条例第31号
平成8年6月27日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第16号
平成10年3月3日 条例第2号
平成11年3月26日 条例第15号
平成16年2月24日 条例第1号
平成16年10月18日 条例第68号
平成17年3月1日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第6号
平成20年3月26日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第11号
平成24年12月25日 条例第67号
平成26年6月26日 条例第39号
平成28年10月3日 条例第46号
平成30年6月28日 条例第44号
平成31年2月20日 条例第1号
令和6年2月20日 条例第1号