○鹿児島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例30・令3条例68・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(平29条例43・令4条例43・一部改正)

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。

4 前3項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例30・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供する場合とする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例30・追加、令3条例68・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平28条例30・旧第4条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第30号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成29年7月13日規則第75号で、平成29年7月18日から施行)

(平成28年10月3日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日条例第68号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28条例30・追加、平30条例50・令3条例1・一部改正)

機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施等に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

鹿児島市営住宅条例(平成9年条例第13号)による住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する公営住宅及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に規定する改良住宅を除く。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号)による母子・父子家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

鹿児島市こども医療費助成条例(昭和48年条例第29号)によるこども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

介護サービス等の給付等に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号)による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

障害者福祉サービスの給付等に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(平28条例30・追加、平28条例45・平30条例50・令3条例1・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及び鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号)の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及び鹿児島市税条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、地方税法その他の地方税に関する法律及び鹿児島市国民健康保険税条例(昭和42年条例第82号)による国民健康保険税の賦課徴収に関する情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及び鹿児島市国民健康保険税条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、生活保護法による保護の実施等に関する情報(生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施等に関するものを含む。以下「生活保護関係情報」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの

9 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、年金給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は年金給付関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、鹿児島市営住宅条例による住宅の管理に関する情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

鹿児島市営住宅条例による住宅(公営住宅法に規定する公営住宅及び住宅地区改良法に規定する改良住宅を除く。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例による母子・父子家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例による受給資格若しくは給付の支給等に関する情報(以下「母子・父子家庭等医療費助成関係情報」という。)鹿児島市こども医療費助成条例による受給資格若しくは給付の支給等に関する情報(以下「こども医療費助成関係情報」という。)又は鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例による受給資格若しくは給付の支給等に関する情報(以下「重度心身障害者等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

16 市長

鹿児島市こども医療費助成条例によるこども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、母子・父子家庭等医療費助成関係情報、こども医療費助成関係情報又は重度心身障害者等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

介護サービス等の給付等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

障害者福祉サービスの給付等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

(平28条例30・追加)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

鹿児島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報管理
沿革情報
平成27年9月30日 条例第55号
平成28年3月22日 条例第30号
平成28年10月3日 条例第45号
平成29年12月22日 条例第43号
平成30年10月9日 条例第50号
令和3年2月24日 条例第1号
令和3年9月27日 条例第68号
令和4年12月23日 条例第43号