○鹿児島市こども医療費助成条例施行規則

昭和48年5月1日

規則第44号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市こども医療費助成条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則88・一部改正)

(認定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、こども医療費受給資格認定申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(平14規則113・平19規則6・平24規則88・平30規則80・一部改正)

(受給者証等)

第3条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2による。

2 市長は、受給資格がないと認定した者に対しては、こども医療費受給資格不認定通知書(様式第3)により通知するものとする。

(令3規則4・一部改正)

(受給者証の再交付)

第4条 条例第6条の規定により交付を受けた受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第4)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平8規則89・平24規則88・令3規則4・一部改正)

(助成金の請求)

第5条 条例第8条第1項に規定するこども医療費助成金(以下「助成金」という。)の請求は、こども医療費助成金支給申請書(様式第5)を提出して行うものとする。

2 前項の請求は、療養の給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(平7規則29・平8規則89・平24規則88・一部改正、平30規則80・旧第6条繰上・一部改正、令3規則4・一部改正)

(証明に要する費用)

第6条 条例第8条第2項に規定する保険医療機関等の証明に要する費用は、毎月分の助成金に加算して受給者に支払うものとする。

(平30規則80・旧第6条の2繰上・一部改正)

(助成金の支給)

第7条 市長は、条例第8条第3項の規定により助成金の請求があつたものとみなされる場合又は第5条の規定による申請書の提出があつた場合においては、その内容を審査のうえ、助成額を決定し、支給するものとする。助成金を支給しないことを決定したときは、こども医療費助成金不支給決定通知書(様式第6)により当該受給者に通知するものとする。

2 前項後段の規定は、助成金の支給が条例第9条第1項第1号に規定する現物給付によつて行われた場合は適用しない。

(平19規則6・平24規則88・平30規則80・令3規則4・一部改正)

(支払の調整)

第8条 市長は、受給者に既に助成金を支給した場合において、その額に過誤があつたときは、当該過誤となつた助成金について、当該過誤があつた支払月の翌月以降の助成金との間で必要な調整を行うことができる。

(平24規則63・追加)

(届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は、こども医療費受給資格変更・喪失届(様式第7)に受給者証を添えて行うものとする。

(平8規則89・平19規則6・一部改正、平24規則63・旧第8条繰下、平24規則88・平30規則80・令3規則4・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則63・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6条および第7条の規定は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年11月1日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則第6条第2項の規定は、昭和48年11月1日以降の診療に係る助成金の請求から適用し、第6条の2の規定は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第38号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第32号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る助成金の請求について適用し、施行日前の医療の給付に係る助成金の請求については、なお従前の例による。

(平成8年6月27日規則第89号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条及び第6条第2項の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年2月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第5の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年1月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式(様式第2を除く。)により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年3月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年7月9日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則第8条の規定は、平成24年4月1日以後に支給した助成金から適用する。

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則により規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年12月28日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(認定の申請)

2 改正後の鹿児島市こども医療費助成条例(平成24年条例第66号)付則第4項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、こども医療費受給資格認定申請書(付則様式第1)を市長に提出しなければならない。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

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(平成26年12月22日規則第109号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年10月15日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(認定の申請)

2 鹿児島市こども医療費助成条例の一部を改正する条例(平成27年条例第50号)付則第4項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、鹿児島市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第88号)に規定するこども医療費受給資格認定申請書(付則様式第1)を市長に提出しなければならない。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

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(平成28年2月3日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式は、平成28年4月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされる処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年7月14日規則第77号抄)

(施行期日)

1 この規則は鹿児島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行の日から施行する。

(施行の日 平成29年7月18日)

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年7月20日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年12月21日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に鹿児島市こども医療費助成条例の一部を改正する条例(令和2年条例第54号)付則第4項又は第5項の規定により受給者証の交付を行う場合にあっては、改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の受給者証の交付を行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に改正前の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年2月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市こども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平19規則6・全改、平20規則25・平24規則63・平24規則88・平27規則90・平29規則77・令3規則45・一部改正)

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(平19規則6・全改、平19規則91・平20規則25・平24規則88・平27規則90・平30規則80・令2規則126・令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・追加)

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(平5規則38・全改、平5規則69・平6規則32・平24規則88・一部改正、令3規則4・旧様式第3繰下)

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(平19規則6・全改、平24規則88・平26規則109・一部改正、平30規則80・旧様式第5繰上・一部改正、令3規則4・旧様式第4繰下、令3規則45・一部改正)

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(平19規則6・全改、平24規則88・平28規則9・一部改正、平30規則80・旧様式第6繰上、令3規則4・旧様式第5繰下)

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(平19規則6・追加、平20規則25・平24規則88・平29規則77・一部改正、平30規則80・旧様式第7繰上、令3規則4・旧様式第6繰下、令3規則45・一部改正)

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鹿児島市こども医療費助成条例施行規則

昭和48年5月1日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年5月1日 規則第44号
昭和48年11月1日 規則第82号
昭和59年3月31日 規則第26号
平成5年3月31日 規則第38号
平成5年6月30日 規則第69号
平成6年3月31日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第29号
平成8年6月27日 規則第89号
平成9年12月24日 規則第113号
平成14年12月25日 規則第113号
平成16年2月27日 規則第11号
平成19年1月18日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第91号
平成20年3月26日 規則第25号
平成24年7月9日 規則第63号
平成24年12月28日 規則第88号
平成26年12月22日 規則第109号
平成27年10月15日 規則第90号
平成28年2月3日 規則第9号
平成29年7月14日 規則第77号
平成30年7月20日 規則第80号
令和2年12月21日 規則第126号
令和3年2月24日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第45号